決算変更届(事業年度終了報告)を提出しないとどうなる?重大なリスクを解説

建設業許可を取得した後、多くの経営者様が忘れがちな義務の一つが、「決算変更届」、または「事業年度終了報告」と呼ばれる書類の提出です。
これは、会社や個人事業主の事業年度が終了するたびに行政庁に提出が義務付けられている、建設業許可の維持に不可欠な書類です。
「単なる報告書だろう」「忙しいから後回しでいいか」と軽視していると、事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。この記事では、決算変更届を提出しない場合に起こる重大なリスクを解説します。


1. 決算変更届とは?提出しない場合の「義務違反」

決算変更届は、建設業法第11条で定められた義務です。事業年度が終了した後、その決算の内容と、事業年度中に生じた建設業許可に関する変更事項を、行政庁に報告します。

提出期限

  • 事業年度終了後、原則として4ヶ月以内

この届出は、行政庁が許可業者の実態(財産的基礎、技術者の常勤性、経営状況など)を継続的に把握し、許可要件を満たし続けているかをチェックするために使われます。

提出しない場合に問われる「義務違反」

提出期限を過ぎても決算変更届を提出しないことは、建設業法上の「報告義務の違反」にあたります。これは、行政指導や行政処分の対象となる、看過できない法令違反です。


2. 決算変更届を提出しないことで発生する【3つの重大リスク】

決算変更届の提出を怠ると、以下のようなリスクがあります。

リスク①:5年後の「許可更新」ができなくなる

これが最も大きなリスクです。建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、更新申請時には直近5年分の決算変更届がすべて提出済みであることが必須要件となっています。

  • どうなるか?: 過去の決算変更届に未提出のものがある場合、更新申請は受理されません。期限までにすべて提出できないと、許可が失効し、新規で取り直しとなります。
  • 手間と費用: 期限直前に過去数年分の決算変更届をまとめて作成・提出する場合、多大な時間と費用がかかります。

リスク②:「経営事項審査(経審)」が受けられなくなる

公共工事の入札に参加するために必須となる経営事項審査(経審)を受けるためには、その直前3年分(または5年分)の決算変更届がすべて提出済みでなければなりません。

  • どうなるか?: 決算変更届が未提出の場合、経審を申請すること自体ができず、その結果、公共工事の入札への参加資格も得られません

リスク③:行政処分や罰則の対象となる

決算変更届の未提出は、建設業法上の義務違反であるため、行政庁は指導・監督の権限に基づき、以下のような処分を行う可能性があります。

  • 行政指導: 提出を促すための行政指導。
  • 業務改善命令: 悪質な場合、業務改善命令が出される可能性があります。
  • 罰則(懲役または罰金): 建設業法第50条では、報告を怠った者に対して6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある旨が定められています。

3. 提出が遅れている場合の「対処法」

現在、決算変更届の提出が遅れている場合は、放置せずに速やかに対応することが重要です。

Step 1: 未提出年度の確認

まずは、過去何年分の決算変更届が未提出であるかを確認します。

Step 2: 決算書の準備

未提出年度の確定申告書および決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)をすべて準備します。

Step 3: 一括で作成・提出

過去の年度分を遡ってすべて作成し、行政庁に一括で提出します。

💡 行政書士に依頼するメリット:

過去の年度に遡って提出する場合、それぞれの年度の建設業の状況(技術者、営業所など)を正確に反映させる必要があります。行政書士は、過去の状況を整理し、行政庁の指導基準に沿った形式で複数の年度分の書類を迅速かつ正確に作成・提出できます。


4. 許可の維持のために、専門家による継続サポートを

建設業許可は、取得して終わりではなく、維持していくことが最も重要です。決算変更届は、その維持管理の根幹をなす手続きです。
「忙しくて手が回らない」「過去の書類がどこにあるかわからない」といったお悩みは、当事務所にご相談ください。決算変更届の作成と提出を代行し、貴社の許可を確実に維持できるようサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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