建設業許可の6大要件をわかりやすく解説

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた6つの厳しい要件をすべてクリアする必要があります。
これらは、あなたの会社が「継続的に適切な経営を行う能力」「工事を適正に施工する技術力」「倒産せずに事業を続けられる資金力」を持っているかを証明するためのものです。
この5大要件を建設業許可専門の行政書士がわかりやすく解説します。


【ヒトに関する要件】適切な経営と技術の担い手

許可を取得するために最も重要であり、最も証明が難しいのが「ヒト」に関する要件です。

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること

会社を適切に運営できる経営者がいるかを証明する要件です。

  • 役割: 建設業の経営全体を統括し、判断する責任者。
  • 要件の基本: 役員や個人事業主として、建設業の経営業務について5年以上の経験があること。
  • 求められる経験: 財務管理、人事管理、資材購入、契約締結など、会社の経営全般に携わった経験が必要です。
  • 方法: 5年以上の経験を契約書や請求書、確定申告書などの書類で証明できなければ、この要件はクリアできません。

2. 専任技術者(専技)がいること

請け負う工事を専門的に施工できる技術者が、営業所に常勤しているかを証明する要件です。

  • 役割: 契約の適正な締結や履行を技術的な側面からサポートする責任者。
  • 要件の基本: 取得したい業種(電気、管、内装など)に関連する以下のいずれかを満たすこと。
    1. 国家資格を持っていること(例:1級・2級施工管理技士、建築士など)。
    2. 対象業種で10年以上実務経験があること。
  • 「専任」とは?: その営業所に常勤し、原則として他の会社の役員や他の営業所の技術者と兼任できないことを意味します。
  • 重要: 経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼任できる場合もありますが、それぞれの要件を個別に満たす必要があります。

【カネに関する要件】倒産しない資金力

建設業の継続性・安定性を担保するために、資金力があるかを証明する要件です。

3. 財産的基礎・金銭的信用があること

事業を継続できるだけの資金力があるかを証明する要件です。

  • 要件の基本:
    1. 500万円以上の資金を調達する能力があること。
    2. または、直前の決算で自己資本(純資産額)が500万円以上あること。
  • 証明方法: 銀行などの金融機関が発行する残高証明書(証明日から1ヶ月以内のもの)を提出するのが一般的です。
  • 注意点: 建設業許可は原則5年ごとの更新制ですが、更新時にもこの財産的基礎が問われるため、許可取得後も安定した財務状況を保つ必要があります。

【その他の要件】法令遵守と社会的な責任

健全な事業運営を行う上で不可欠な、法令順守や社会的な責任に関する要件です。

4. 誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れがないかを問う要件です。

  • 要件の基本:
    • 申請者や役員、専任技術者などが、過去に建設工事の請負契約に関して詐欺、脅迫、背任などの法律違反行為を行っていないこと。
    • 過去に建設業法やその他の法令で罰則を受けていないこと。
  • 重要: この誠実性の要件に違反すると、許可が取り消しになるだけでなく、5年間は再度の申請ができません。

5. 欠格要件に該当しないこと

許可申請者や役員が、法律で定められた許可を受けられない事由(欠格要件)に該当していないことを証明する要件です。

  • 要件の基本:
    • 過去に建設業法違反などにより許可を取り消されてから5年が経過していない
    • 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年が経過していない
    • 破産手続き開始の決定を受けて復権していない

6. 社会保険に加入していること

建設業で働く労働者のために、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が必要となっています。
未加入である場合は、許可申請の前に加入が求められます。


まとめ:5大要件クリアの近道

建設業許可の5大要件は、すべてが連動しており、一つでも欠けると許可は下りません。

分類要件名証明する能力
ヒト(経営)経営業務の管理責任者(経管)会社を適切に導く経営力
ヒト(技術)専任技術者(専技)工事を適切に施工する技術力
カネ財産的基礎倒産せずに事業を続ける資金力
その他誠実性法令を遵守し、誠実に契約を履行する姿勢
その他欠格要件非該当法律上の重大な問題がないこと
その他社会保険適切な社会保険に加入していること

これらの要件の中で、特に「過去の経験の証明(経管・専技)」と「財務状況のクリア」は専門的な判断が必要です。
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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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