経営業務の管理責任者(経管)とは?なれる人の条件

1. 経営業務の管理責任者(経管)の役割とは?

経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業を適切かつ継続的に経営していくための総合的な判断能力と経験を持つ責任者のことです。
単に技術があるだけではなく、会社のお金やヒト、契約の管理といった経営全般の経験があることを求められます。これは、経営者が未熟なために会社が倒産し、発注者や下請け業者に迷惑をかける事態を防ぐための要件です。

なぜ「経管」が重要なのか?

建設業許可の要件の中で、最も証明が難しいとされるのがこの「経管」です。なぜなら、その経験を客観的な書類(登記簿謄本、契約書、決算書など)で証明しなければならないからです。

  • 役割のイメージ: 会社の最高責任者として、建設業の経営に関するすべてを統括する「司令塔」です。

2. 経管になれる人の「基本条件」

経管になれるのは、原則として申請する会社で常勤している以下のいずれかの立場の人物であり、一定の経営経験が求められます。

2-1. 【基本的な経験年数】

以下の経験を積んでいる人が、経管の基本要件を満たします。

経験の区分経験年数求められる経験の概要
役員等としての経験5年以上建設業を営む会社で、取締役などの役員、または個人事業主として経営業務全般を執行した経験。
補佐経験6年以上役員ではなくても、役員に次ぐ地位で経営管理業務を補佐した経験。

2-2. 【常勤性の要件】

経管となる人は、申請する会社の営業所に常勤している必要があります。「常勤」とは、原則として以下の条件を満たしていることを指します。

  1. 雇用契約に基づき、毎日通常の勤務時間帯に勤務していること。
  2. 原則として、他の会社の役員や重要なポストを兼任していないこと。
  3. 社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者資格を有していること(法人・常時使用する従業員がいる個人事業主の場合)。

3. 許可業種との関係:経験は「同一」でなくても可

経管の経験は、「専任技術者」の経験とは異なり、原則として取得したい建設業の業種と同一である必要はありません

許可取得したい業種経管として必要な経験
内装仕上工事業電気工事業の取締役として5年間の経営経験でもOK
電気工事業土木工事業の個人事業主として5年間の経営経験でもOK
  • ポイント: 建設業に関する経営経験であれば、どの業種であっても、その経営経験を証明書類で示せれば、経管の要件を満たすことが可能です。

4. 経管の要件をクリアするための「書類証明」の壁

経管の要件は、口頭で「やっていた」と主張するだけでは認められません。客観的な書類で証明することが必須です。

必要な証明書類の例証明したいこと
法人登記簿謄本経験期間の開始から終了まで、役員(取締役など)であったこと
確定申告書個人事業主として建設業を営んでいたこと
工事請負契約書・請求書実際に建設業を営んでいた実績と期間
組織図、総会・議事録役員としての具体的な役割や経営への関与(補佐経験の場合)

これらの書類の不足や記載内容の不備が原因で、申請が長期化したり、最悪の場合は不許可になったりすることがあります。


5. まとめ:経管の要件をクリアする最短ルート

経営業務の管理責任者の要件は、建設業許可の申請において最も複雑で、事業者の皆様が苦労される部分です。

経営経験のポイント対策
経験年数5年以上の役員経験または6年以上の補佐経験を確保する
常勤性他社との兼任や非常勤状態を解消し、申請会社に専念させる
書類証明経験期間に対応する登記簿謄本や過去の契約書類を漏れなく揃える

当事務所では、お客様の過去の経歴や保有書類を詳細にヒアリングし、不足している部分を行政庁に認めてもらうための代替書類(補強書類)の作成まで含め、経管要件クリアの可能性を最大限に高めます。
あなたの会社で経管になれる人がいるか、無料で診断しませんか?

対応地域は主に埼玉県内です。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。

この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート