産業廃棄物収集運搬業の許可は債務超過や赤字でも取得できる?

許可要件の「経理的基礎」
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件の一つに、経理的基礎があります。
これは原則として、債務超過ではなかったり、決算が黒字であることが必要です。
では、債務超過の状態や決算が赤字だと許可を取ることができないのでしょうか?
結論から言うと債務超過や赤字の状態でも許可を取得することが可能です。
ただし、この場合は事業を安定的に継続できる財務能力を持っていることを示す追加の書類が必要になります。
では一体どのよう追加書類を準備する必要があるのでしょうか?
埼玉県で債務超過や赤字でも許可を取得する方法
直近決算期の貸借対照表で債務超過状態にある場合は、「財務実績・計画書」を提出し、今後5年間で債務超過を解消できることを示す必要があります。
債務超過に加えて、直近3期を通算して赤字状態の場合は、中小企業診断士や公認会計士が作成した「財務診断書」も追加で提出する必要があります。
このような資料を提出し、将来的に事業を安定的に継続できる財務能力があることを示すことで、許可を取得することが可能です。
まとめ
債務超過や赤字の場合でも、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得することが可能です。
当事務所は市内の中小企業診断士の先生と提携をしているため、たとえ財務状況が悪くてもスムーズに許可の取得が可能です。
産廃許可を諦めていた方でも、まずはお気軽にご相談ください。
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