建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」とは?

建設業許可の要件「正常な認知能力がある」「破産者ではない」
建設業許可を取得するためには、「建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと」や「破産者ではないこと」を証明する必要があります。
この証明には役員全員の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」が必要です。
普段聞き慣れない書類ですが、それぞれどのようなものなのでしょうか?
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、判断能力が十分でない方を保護するための「成年後見制度」に登録されていないことを証明する書類です。
成年後見制度は2000年4月1日から始まったので、2000年4月1日以降に正常な認知能力があることを証明できます。
埼玉県で取得する場合は、さいたま地方法務局で取得します。支局や出張所では取得することができませんのでご注意ください。
郵送で請求する場合は、東京法務局宛で請求します。
身分証明書
身分証明書とは、現時点で破産者ではないこと、「禁治産、準禁治産(≒現在の成年後見制度)」ではないことを証明する書類です。
これにより、破産していないことや、成年後見制度が始まる2000年3月31日以前に正常な認知能力があることを証明できます。
取得場所は、本籍地の市役所や出張所などの市区町村役場です。住所ではなく本籍地であることにご注意ください。
本籍地はお住まいの地域で取得する住民票で確認することができます。
まとめ
「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の2つを合わせることで、正常な認知能力があること、破産者でないことが証明できます。
また、これらの書類は会社の役員全員分が必要です。役員の数が多かったり、本籍地が遠くの場合だと取得に時間がかかる場合もあります。
そのため、建設業許可の申請を行う場合は、時間に余裕を持って準備することをおすすめします。
また、取得する時間がない場合や面倒なときは、委任状を書けば他の人に取得してもらうこともできます。
本業が忙しい場合は、建設業許可に関することは行政書士に依頼することもおすすめです。
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