一般建設業許可の財産的基礎要件

「財産的基礎」とは?
建設業許可を取得する際の要件に財産的基礎と呼ばれるものがあります。
一般建設業許可を取得する場合は、次の3つの要件のうち、どれかを満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 申請前の5年間に建設業許可を取得して営業していたこと
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己資本の額が500万円以上
自己資本とは、貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額の額を言います。
資本金の金額ではないことに注意が必要です。
例えば資本金が100万円、利益剰余金が400万円の場合だと、純資産合計は500万円となり、要件を満たすことになります。
反対に資本金が500万円の場合でも、利益剰余金がマイナスになっていた場合は、純資産合計が500万円を下回ることになるので、要件を満たしません。
500万円以上の資金を調達する能力を有すること
自己資本が500万円未満の場合は、500万円以上の資金を調達する能力を有することを示す必要があります。
そのためには、金融機関で取得する500万円以上の残高証明書が必要です。
これはいわゆる見せ金であり、残高証明書の証明日に500万円以上の残高があればよいです。
個人的な資金を一時的に会社の預金に移したり、借り入れをしたりなど手段を問わず500万円を用意することで要件を満たします。
注意点としては、残高証明書の有効期間は証明日から1か月以内(発行日からではない)なので、申請の準備がおおむね完了してから準備するとよいでしょう。
申請前の5年間に建設業許可を取得して営業していたこと
この要件を満たすのは、建設業許可の更新の場合です。
建設業許可を取得した後、問題なく営業をしていれば要件を満たします。
新規取得の際にこの要件を満たすかどうかは考える必要はありません。
まとめ
一般建設業許可を新規取得する場合は、貸借対照表の純資産合計が500万円以上、もしくは、500万円以上の残高証明書が必要です。
特定建設業許可の場合は、さらに厳しい要件が定められているのでご注意ください。
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