特定建設業許可の財産的基礎要件

特定建設業許可に必要な財産的基礎

特定建設業許可は大きな金額を下請けに出す場合に必要な許可であり、下請保護のため、一般建設業許可と比べて厳しい財産的基礎要件が定められています。
具体的には、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 欠損比率が20%以下
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上

それぞれ詳しく見ていきましょう。

欠損比率が20%以下

欠損とは、簡単に言うと決算の赤字です。
この欠損の額が資本金の20%を超えている場合、特定建設業許可を取得することはできません。
欠損比率は次の計算式で求めることができます。

{繰越利益剰余金 - (資本剰余金 + 利益準備金 + その他利益剰余金)} ÷ 資本金

黒字決算の場合は、この計算式を使う必要はなく、要件を満たします。

流動比率が75%以上

流動比率とは、流動資産合計 ÷ 流動負債合計 で求められます。
この比率が75%以上であれば、要件を満たします。
つまり、預金や未収金が多くて、借金や未払金が少なければ良いということです。

資本金の額が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上

自己資本とは、貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額の額を言います。
例えば、資本金が2000万円で、利益剰余金も2000万円の場合だと、自己資本は2000 + 2000 = 4000万円となり、要件を満たすことになります。
反対に、資本金が4000万円でも、利益剰余金がマイナスだと、自己資本が4000万円未満となるので要件を満たしません。

まとめ

特定建設業許可を取得する場合は、下請け保護のために厳しい要件が定められています。
一般建設業許可の場合は500万円を用意すれば許可が取得できますが、特定建設業許可の場合はそうはいきません。
特定建設業許可を取得する場合は経営状況を厳しく見られますので、上手な会社経営をする必要があります。

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