専任技術者になるための資格一覧と実務経験の証明方法

建設業許可を取得するためには、各営業所に必ず「営業所技術者(専任技術者・専技)」を配置しなければなりません。専技は、その会社が請け負う建設工事を技術的な側面から適切に遂行できる能力があることを証明する、重要な存在です。
「うちの社員に専技になれる人はいるか?」「どの資格を持っていればいいのか?」という疑問は、申請前の大きなハードルとなります。
この記事では、専任技術者になるための具体的な要件である「資格」と「実務経験」のルートを分かりやすく解説し、特に難しい実務経験の証明方法について詳しくご説明します。


1. 専任技術者(専技)になるための3つのルート

一般建設業許可の専任技術者になるための要件は、大きく分けて以下の3つのルートがあります。

ルート①:国家資格等によるルート

許可を受けようとする建設業種に関する国家資格を保有している場合、実務経験を問われずに専任技術者になれます。

業種例主な資格(例)
建築一式、大工1級・2級建築士、1級・2級建築施工管理技士
電気1級・2級電気工事施工管理技士、第1種・第2種電気工事士
管工事1級・2級管工事施工管理技士
土木一式1級・2級土木施工管理技士

ポイント: 2級資格の場合、「種別」や「実務経験年数」が定められている場合があるため、必ず許可を受けたい業種と資格の要件を確認する必要があります。

ルート②:指定学科卒業+実務経験ルート

許可を受けようとする建設業に関する指定学科を卒業し、かつ所定の年数の実務経験があれば、専技になれます。

最終学歴卒業後の実務経験年数
高校(または中等教育学校)5年以上
大学・高等専門学校3年以上

確認事項: 卒業した学科が、許可を受けたい業種と関連する指定学科である必要があります。(例:土木工学科→土木一式工事、建築学科→建築一式工事など)

ルート③:実務経験のみのルート(資格・学歴不問)

資格や指定学科の卒業がなくても、許可を受けようとする建設業に関する実務経験が10年以上あれば、専技になれます。

  • 必要経験年数: 10年以上

2. 専任技術者の「実務経験」を証明する方法と必要書類

ルート②やルート③で専技を証明する場合、「実務経験」を客観的に証明することが最大の難関となります。
単なる「経験がある」という自己申告ではなく、第三者が確認できる書類が必要です。

① 実務経験の期間を証明する書類(必須)

その期間、確かに建設業に従事していたことを証明します。

  • 提出書類:
    • 健康保険証の写し、社会保険被保険者記録照会回答票など常勤性在籍期間を証明するため。
    • 源泉徴収票住民税の特別徴収税額決定通知書:常勤性を裏付ける資料。

② 建設工事の経験内容を証明する書類(最重要)

その期間の経験が、許可を受けたい建設業種(例:内装仕上工事)の実務であったことを証明します。

  • 提出書類:
    • 工事請負契約書 または 注文書と請書
    • 請求書(写し)と入金を確認できる通帳の写し
    • 工事台帳、図面、写真など

注意点:

  1. 10年間の実務経験の場合、その10年間の経験内容を途切れなく、年次を追って証明できるだけの請負契約書や請求書が必要となります。
  2. 「軽微な工事」(500万円未満)の経験も認められますが、その場合でも、契約書や請求書などの裏付け資料は必須です。

3. 実務経験の証明で失敗しないための注意点

失敗例①:「指導監督的実務経験」との混同

特定建設業許可の場合、専技には「指導監督的実務経験」(※2年以上の元請けでの指導的立場での経験)が追加で求められます。一般建設業の場合は不要ですが、将来の特定許可を見据える場合は注意が必要です。

失敗例②:証明書類の記載内容の曖昧さ

請求書に「工事一式」としか書かれていない場合、それが具体的にどの業種(内装なのか、大工なのか)の経験であったかを行政庁は判断できません。

  • 対策: 請求書や契約書に工事内容を詳細に記載するか、別途「実務経験証明書」に詳細を補記し、裏付け資料として提出する必要があります。

失敗例③:常勤性の問題

専任技術者はその営業所に常勤していることが必須です。他の会社の役員や社員との兼任は原則認められず、常勤性を証明できないと許可は下りません。


4. 専任技術者の証明でお困りなら専門家へ

専任技術者の要件は、資格・学歴・実務経験という3つの要素が複雑に絡み合い、さらに業種ごとに細かく規定が異なります。
「この社員の経験は10年として認められるのか?」「学歴と経験の組み合わせでいけるのか?」といった自己判断は非常にリスクが高く、書類の不備による「審査の差し戻し」で許可取得が長期化する原因となります。
当事務所では、専技候補者の経歴を細かくヒアリングし、「最も確実に、最短で許可が取れる証明方法」をご提案します。

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