専任技術者の不在は許可取り消しに直結!適切な配置のポイント
建設業許可を取得した後も、許可を維持するために最も厳しく求められるのが、各営業所への「営業所技術者」(専任技術者・専技)の適切な配置です。
営業所技術者は、文字通り「営業所で業務に従事する」技術者のことであり、その人が不在になると、建設業許可の要件を欠くことになり、最悪の場合、許可取り消しに直結します。
この記事では、専任技術者の「常勤性」の重要性と、許可を維持するために知っておくべき適切な配置のポイントを解説します。
1. 専任技術者の「不在」が即、許可取り消しに繋がる理由
建設業法は、契約や工事の履行を技術的な面から監督・指導できる者が、常に営業所にいることを求めています。
① 常勤性の要件違反
営業所技術者には「常勤性」が求められます。これは、その人が以下の状態にあることを意味します。
- その営業所に毎日勤務していること。
- 他のいかなる会社の役員や社員も兼任していないこと。
専任技術者が退職、転職、または病気などで長期不在となった場合、この常勤性の要件を欠いたと見なされます。
② 許可取り消しへの流れ
要件を欠いた状態が続くと、行政庁から以下の措置を受ける可能性があります。
- 指導・報告徴収: 行政庁による立ち入り調査や報告命令により、専技の不在が発覚します。
- 営業停止処分: 直ちに代わりの専技を確保できない場合、営業停止処分が下されることがあります。
- 許可の取り消し: 重大な要件違反と見なされた場合、最終的に建設業許可が取り消しとなります。
許可が取り消されると、その後の5年間は再取得ができないため、事業の継続が極めて困難になります。
2. 専任技術者の「適切な配置」と常勤性のポイント
許可を失うリスクを避けるために、経営者が理解し、実行すべき専技配置のポイントは以下の通りです。
ポイント①:名義貸しは絶対にNG
専任技術者は、実態としてその営業所で勤務している必要があり、資格や経験だけを借りる「名義貸し」は建設業法で最も重い違反の一つです。
- 行政庁は、社会保険の加入状況、通勤実績、他の役職との兼任状況など、さまざまな角度から常勤性の実態を厳しくチェックします。
ポイント②:現場への長期出向・出張の扱い
専技は「専任」ですが、技術指導のために工事現場に出向くこと自体は問題ありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 長期の出向: 専技がその営業所を離れ、他の現場や支店に長期(通常6ヶ月超)にわたり出向する場合、その営業所における常勤性を失ったと見なされる可能性があります。
- 対策: 長期出向が必要な場合は、必ず事前にその営業所の専技を別の人に交代させる手続きが必要です。
ポイント③:他営業所との兼任は不可
専技は、一つの営業所に専任でなければなりません。
3. 万が一に備える「リスクヘッジ」の重要性
優秀な専技の退職や病気による離脱は、いつ発生するかわかりません。事業継続のためには、あらかじめリスクヘッジをしておく必要があります。
対策①:複数の有資格者を確保・育成する
専技の要件を満たす有資格者や経験者を、常に複数名確保し、バックアップ体制を築いておくことが最も有効です。
対策②:迅速な「変更届」と「後任者確保」
専技が退職や長期離脱した場合、速やかに(通常30日以内)行政庁に変更届を提出するとともに、後任の専技を確保し、交代の手続きを行わなければなりません。
- 猶予期間: 要件を欠いた場合でも、迅速に行政庁に報告し、適切な期間内に後任者を確保・届け出ることで、行政処分を回避できる場合があります。この初動対応が極めて重要です。
4. 専任技術者の緊急事態は、すぐに専門家へ
専任技術者の不在が発覚した際の初動の遅れは、許可取消しという最悪の結果を招きます。
「専任技術者が急に辞めてしまった」「配置変更が必要だが、常勤性が認められるか不安」といった緊急性の高い事態が発生した場合は、行政庁へ報告する前に、必ず当事務所にご相談ください。
当事務所では、危機的な状況を回避し、許可を維持するための最善かつ最短の策を講じ、速やかな手続きを代行いたします。
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