役員変更・商号変更…各種変更届の提出期限と流れを徹底解説!

建設業許可を取得した後も、会社の状況に変化があった際には、必ず行政庁に「変更届」を提出する義務があります。これは、行政庁が許可業者の実態を正確に把握し、許可要件が継続して満たされているかを確認するために不可欠な手続きです。
特に、経管や専技の変更は、建設業許可の根幹に関わる重要な変更です。
この記事では、頻繁に発生する各種変更届について、その提出期限手続きの流れを分かりやすく解説します。


1. 変更届の提出が必要な主な事項と期限

建設業許可に関する変更届の提出期限は、変更事項によって「30日以内」と「2週間以内」の2つに大別されます。

変更事項(主なもの)提出期限備考
【30日以内】
商号(社名)の変更変更後30日以内
営業所の名称・所在地の変更変更後30日以内移転・統廃合など
資本金の額の変更変更後30日以内登記変更後
役員(取締役、監査役など)の氏名、役職の変更変更後30日以内新任、退任、交代など
【2週間以内】
経営業務の管理責任者(経管)の変更2週間以内氏名、常勤先の変更、交代、辞任など
専任技術者(専技)の変更2週間以内氏名、常勤先の変更、交代、辞任など
定款の変更2週間以内

注意点
経管や専技の変更は、建設業許可の根幹に関わる要件です。そのため、事由発生後、可及的速やかに提出してください。手続きに時間がかかる場合でも、まずは行政庁に連絡し、提出が遅れる旨を伝えることが重要です。


2. 重要な変更事項の提出書類と流れ

特に手続きが複雑で、提出が遅れがちな「役員変更」と「経管・専技の交代」について、必要な流れを解説します。

① 役員(取締役など)の変更

役員が新任・退任・交代した場合、法務局での登記行政庁への変更届二つの手続きが必要です。

  1. 法務局での登記: 役員変更が生じた日から2週間以内に、法務局で役員変更登記を行います。
  2. 履歴事項全部証明書の取得: 登記が完了したら、新しい内容が反映された履歴事項全部証明書を取得します。
  3. 行政庁への変更届提出: 変更届に、新任役員の誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの添付書類を添え、30日以内に提出します。

② 経管または専技の交代(最も重要)

経管または専技が退職・交代する場合は、許可要件の維持に直結するため、後任者が要件を満たしていることの証明が必要です。

  1. 後任者の選定と要件確認: 後任者が経管(5年以上の経営経験)または専技(資格または10年の実務経験)の要件を満たしていることを確認します。
  2. 証明書類の準備: 後任者の経験を裏付ける契約書、資格者証の写しなどの証明書類を緊急で準備します。
  3. 行政庁への変更届提出: 「2週間以内に」行政庁に経管証明書(様式第7号)または専任技術者証明書(様式第11号)を提出し、後任者への引き継ぎを報告します。

3. 各種変更届を提出しない場合の重大なリスク

各種変更届の提出を怠ることは、建設業法上の義務違反であり、以下のリスクに直結します。

許可更新・経審の申請ができなくなる

決算変更届と同様に、変更届が未提出のままでは、5年後の許可更新や経営事項審査(経審)の申請が受理されません。特に重要な変更がなされているにもかかわらず届出がない場合、コンプライアンス違反として更新が非常に困難になります。

行政指導・罰則のリスク

行政庁の立ち入り検査や、他の申請(更新や経審)の際に届出漏れが発覚した場合、行政指導を受けます。悪質な法令違反と判断された場合、最悪、営業停止許可取り消しの処分に発展する可能性もあります。


4. 変更届の確実な提出は専門家へ

会社の変更事項は多岐にわたり、どの変更が建設業許可に関わるのか、どの書類が必要なのかを判断するのは容易ではありません。また、「2週間以内」の届出は、迅速な対応が求められます。
当事務所にご依頼いただければ、登記簿や決算書を拝見し、過去の届出漏れがないかを確認するとともに、役員変更などの重要な変更が発生した際には、行政書士が迅速に手続きを代行し、許可の維持に貢献いたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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