許可取得後の「許可票(金看板)」の作成義務と掲示ルール

建設業許可を取得して「おめでとうございます!」と言いたいところですが、許可が下りた後にまず対応しなければならない重要な義務があります。それが「建設業の許可票(通称:金看板)」の作成と掲示です。
これは単なる飾りではなく、建設業法第40条で定められた法的義務です。ルールを守らないと罰則の対象にもなるため、正しい作り方と掲示場所を行政書士が詳しく解説します。

1. 許可票(看板)の掲示が義務付けられる2つの場所

許可票は、以下の2箇所に掲示しなければなりません。それぞれサイズや材質のルールが異なります。

① 「店舗(営業所)」への掲示

許可を受けたすべての営業所に掲示する必要があります。

  • 場所: 公衆(来客)から見えやすい場所(入り口、受付、応接室など)。
  • 目的: その営業所が正しく許可を受けて営業していることを対外的に示すため。

② 「建設工事の現場」への掲示

施工を行う現場ごとに掲示が必要です。

  • 場所: 工事現場の入り口など、外部から見えやすい場所。
  • 目的: 責任の所在を明確にし、適正な施工が行われていることを示すため。

2. 許可票に記載すべき「6つの項目」

看板には、以下の内容を正確に記載する必要があります。

  1. 商号又は名称: 会社名(または屋号)
  2. 代表者の氏名: 代表取締役等の氏名
  3. 一般建設業又は特定建設業の別: 「一般」か「特定」か
  4. 許可を受けた建設業: 取得した業種(例:土木工事業、内装仕上工事業など)
  5. 許可番号: 〇〇知事(大臣)許可(般・特ー〇)第〇〇〇〇〇号
  6. 許可年月日: 許可通知書に記載された日付

3. 看板のサイズと材質のルール

看板なら何でも良いわけではなく、法律で最小サイズが決められています。

サイズの規定

  • 店舗用: 縦35cm以上 × 横40cm以上
  • 現場用: 縦25cm以上 × 横35cm以上 (※実務上は、店舗用と同じサイズで作成することが一般的です)

材質の規定

「耐久性のあるもの」である必要があります。

  • 店舗用: アルミ、真鍮、ステンレス、アクリル板などが一般的です。「金看板」と呼ばれる通り、ゴールドやシルバーの金属プレートが好まれます。
  • 現場用: 工事期間中のみ掲示するため、プラスチック板やアルミ複合板、ラミネート加工されたものなどが使われます。

4. 掲示義務に違反した場合のペナルティ

許可票を掲示しなかったり、虚偽の内容を記載したりした場合、建設業法に基づき以下の罰則が科される可能性があります。

  • 10万円以下の過料

また、看板の掲示は「法令遵守」のバロメーターとして元請け業者や銀行からもチェックされます。掲示がないだけで「管理がずさんな会社」と見なされるリスクがあるため、注意が必要です。


5. 看板はどこで注文する?

許可票は、看板製作会社やインターネットの専門ショップで注文するのが一般的です。

  • 価格相場: 1枚 10,000円 〜 30,000円程度(材質による)
  • 注文のタイミング: 許可通知書が届いたら、記載内容(許可番号や年月日)が確定するため、すぐに注文しましょう。

まとめ:看板は「信頼の証」です

建設業の看板は、厳しい審査を突破した会社だけが掲げることができる「信頼の証」です。許可を取得したら、速やかにルール通りの看板を作成し、堂々と掲示しましょう。
また、5年ごとの更新の際には、看板の「許可年月日」も書き換える必要があります。
当事務所では、許可取得後の看板作成のアドバイスや、その後に必要となる「決算変更届(決算報告)」などの事務手続きも一貫してサポートしております。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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