過去に建設業法違反があった場合の許可取得

過去に建設業法違反の指摘を受けたり、処分を受けた経験がある場合、「もう二度と許可は取れないのではないか」と不安になる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、違反の内容や処分からの経過期間によっては、再び(あるいは初めて)許可を取得することは十分に可能です。ただし、建設業法には「欠格要件」という厳しいハードルがあるため、現在の状況を正確に把握する必要があります。

1. 最大の壁:「欠格要件」と5年の制限

建設業許可には、不適切な者に許可を与えないための「欠格要件(けっかくようけん)」が定められています。以下のケースに該当する場合、原則として5年間は許可を取得することができません。

5年間許可が取れない主なケース

  • 許可を取り消された: 過去に不正や重大な違反で許可の取消処分を受けた場合、その日から5年間。
  • 刑罰を受けた: 建設業法違反や、一定の刑法(傷害、暴行、脅迫など)で罰金刑以上の刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから5年間。
  • 虚偽の申請をした: 申請書類に重大な嘘を書いてバレてしまった場合、その申請から5年間。

2. 「無許可営業」を指摘されたことがある場合

「500万円以上の工事を許可なしで受けてしまい、行政から指導を受けた」というケースです。

  • 罰則(罰金刑など)を受けていない場合: 即座に欠格要件には該当しません。また、申請時に無許可営業が発覚した場合は、数日間の営業停止処分となる場合があります。
  • 罰金刑を受けてしまった場合: 前述の通り、刑の確定から5年間は欠格要件に該当し、許可申請ができません。

3. 「誠実性」の要件もチェックされる

建設業法には「経管」や「専技」といったヒトの要件のほかに、「誠実性」という要件があります。

誠実性とは: 申請者や役員、支店長などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。

過去に何度も行政指導を受けていたり、反社会的な勢力との関わりが疑われたりする場合、たとえ5年の期間が経過していても「誠実性に欠ける」と判断され、許可が下りないケースがあります。


4. 過去の違反を乗り越えて許可を取るための戦略

もし過去に違反があったとしても、隠さずに正攻法で向き合うことが、許可取得への唯一の近道です。

① 「欠格期間」が明けているか正確に確認する

罰金刑などの場合、支払った日から5年なのか、判決から5年なのか、起算日を正確に把握する必要があります。1日でも足りなければ受理されません。

② 問題の役員を「退任」させる(法人の場合)

違反に関与した、あるいは欠格要件に該当する役員が在籍していると、会社全体が許可を受けられません。その役員を役員名簿から外し(退任登記)、経営権から完全に切り離すことで、会社として許可を取得できる可能性があります。

③ 反省と改善策を提示する

行政庁との事前協議において、過去の違反をどのように反省し、現在はどのようなコンプライアンス(法令遵守)体制を整えているかを説明できる準備をしておきましょう。


5. まとめ:虚偽報告は「一発アウト」

過去の違反を隠して申請し、後から役所の調査(警察への照会など)で発覚した場合、それは「虚偽申請」となり、その瞬間からさらに5年間、許可が取れなくなります。
「バレないだろう」という判断が、最も事業にダメージを与えます。
当事務所では、過去の違反や行政処分歴があるケースでも、現在の状況を法的に整理し、許可取得の可能性があるタイミングや対策をプロの視点でアドバイスいたします。
「過去のことで不安がある」という方、まずは秘密厳守の無料相談で状況を整理しませんか?

「建設業のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。

この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート