出向社員を専任技術者や管理責任者にできるか?

グループ企業間での人材交流や、親会社からのバックアップとして「出向社員」を重要な役職に据えたいというケースは珍しくありません。
結論から申し上げますと、出向社員であっても「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」に就任させることは可能です。ただし、建設業許可の基本原則である「常勤性」を証明するために、通常の直接雇用とは異なる特殊な書類準備が必要になります。

1. 原則:出向社員でも「常勤」ならOK

建設業許可では、その人が「どこの会社の社会保険に入っているか」よりも、「実際にその営業所で、その会社のためにフルタイムで働いているか」という実態が重視されます。
したがって、以下の条件を満たしていれば、出向社員であっても許可要件の「ヒト」として認められます。

  • 専任性: 出向先の会社(申請会社)の業務にのみ専念していること。
  • 常勤性: 出向先の会社の就業時間に合わせ、その営業所に常に勤務していること。
  • 指揮命令: 出向先の会社の代表者から直接の指揮命令を受けていること。

2. 出向社員を証明するための「特殊な書類」

通常の社員であれば「健康保険証(会社名入り)」で足りますが、出向社員の場合は「保険証の会社名(出向元)」と「申請する会社名(出向先)」が異なるため、そのギャップを埋める書類が求められます。

① 出向協定書(出向契約書)

出向元と出向先の会社間で結ばれた契約書です。以下の内容が明記されている必要があります。

  • 出向の期間
  • 出向先での役職や業務内容
  • 給与の負担割合
  • 出向先が指揮命令権を持つこと

② 社会保険の加入証明

出向社員は通常、出向元の社会保険を継続します。そのため、出向先での常勤性を補強する資料を求められることがあります。

③ 給与の支払い・負担の証明

出向社員の給与を出向先が負担していることを示す書類です。

  • 出向先から出向元へ給与相当額を振り込んでいる通帳の写し
  • または、出向先が直接給与を支払っている場合はその賃金台帳

3. 注意すべき「落とし穴」

3-1. 出向元での役職との兼ね合い

出向社員が、出向元(元の会社)でも「役員」や「専任技術者」として登記・登録されている場合、二重の専任は認められません。 出向先で経管や専技になるなら、出向元での専任職務は外れている必要があります。

3-2. 期間限定の出向

出向契約の期間が「数ヶ月」など極端に短い場合、許可の安定性の観点から「常勤」と認められない、あるいは許可後にすぐ期間が切れて要件不足になるリスクがあります。ある程度(1年単位など)の余裕を持った契約期間が必要です。

3-3. 逆出向や在籍出向の形態

「形だけ籍を置いている」ようなペーパー出向は、当然認められません。抜き打ちの電話確認や、実地調査が行われる可能性もゼロではないため、実態が伴っていることが大前提です。


4. まとめ:グループ経営を活かした許可取得

出向制度をうまく活用すれば、自社に有資格者がいない場合でも、グループ内の優秀な人材を専任技術者として迎え入れ、速やかに許可を取得することが可能です。

チェック項目確認内容
出向契約書内容は建設業許可の要件(指揮命令・期間)を満たしているか?
社会保険出向元の保険証 + 出向関係を証明できるか?
給与負担お金の流れを客観的な書類(通帳等)で追えるか?

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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