変更届出書(決算報告)とは?毎年必ず出すべき書類

建設業許可を取得した後に、最も忘れがちな、しかし重要な手続きが「変更届出書(決算報告)」です。
これは「許可を取った時だけ頑張ればいい」というものではなく、毎年必ず提出しなければならない書類です。これを怠ると、5年後の許可更新ができなくなるという大きなリスクがあります。
1. 決算変更届の役割と目的
変更届出書(決算報告)(自治体によっては「決算変更届(事業年度終了届)」とも呼ばれます)は、毎事業年度の終了後に、その1年間の「工事の実績」と「財務状況」を許可権者(知事や大臣)に報告する書類です。
建設業許可業者の情報は一般に公開されるため、この届出には「この会社は今も元気に建設業を営んでおり、健全な経営をしています」という事実を公的に証明する役割があります。
2. 何を報告するのか?(主な提出書類)
税務署に出す確定申告書をそのまま出すわけではありません。建設業法に基づいた専用の様式に書き換えて作成する必要があります。
| 提出書類 | 内容 |
| 工事経歴書 | この1年間で「どの業種」の「どんな工事」を「いくらで」受注したかのリスト。 |
| 直前3年の各年度の内訳書 | 業種ごとの完成工事高や、未成工事高の推移。 |
| 建設業用財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書などを建設業専用の勘定科目で作成し直したもの。 |
【注意】 税務会計上の決算書(試算表)とは勘定科目が異なる(例:「売上高」→「完成工事高」、「売掛金」→「完成工事未収入金」など)ため、専門的な書き換え作業が必要になります。
3. 提出期限は「決算後4ヶ月以内」
提出期限は厳格に決まっています。
- 期限: 事業年度終了(決算日)から4ヶ月以内。
- 例: 3月末決算の会社の場合、7月末日が提出期限となります。
確定申告(通常2ヶ月以内)が終わった後、一息ついている間に期限が迫ってくるため、注意が必要です。
4. 提出を怠った場合の「3つの大きなリスク」
「1年くらい出さなくてもバレないだろう」と放置するのは非常に危険です。
① 許可の更新(5年ごと)ができない
これが最大のリスクです。5年後の更新申請の際、過去5年分の決算変更届がすべて揃っていないと、更新は一切受理されません。 期限直前に5年分まとめて作成するのは膨大な労力がかかり、また過去の資料が見つからないといったトラブルも頻発します。
② 公共工事(経審)への参加ができない
公共工事への入札を希望する場合に必要な「経営事項審査(経審)」は、決算変更届が提出されていることが大前提です。
③ 行政指導・罰則の対象
建設業法上、届出を怠ると「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」という罰則規定があります。実際に適用されることは稀ですが、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、元請け業者からの信用を失う原因になります。
5. まとめ:毎年のルーティンにして「信頼」を積み上げる
決算変更届は、建設業許可を維持するための「健康診断」のようなものです。
- 決算が終わったら、すぐに準備。
- 建設業専用の会計基準で作成。
- 4ヶ月以内に役所へ提出。
このサイクルを守ることで、5年後の更新もスムーズに行え、対外的にも「誠実な業者」としての評価を得ることができます。
当事務所では、毎年の決算変更届の作成代行はもちろん、5年後の更新時期の管理まで含めたトータルサポートを行っております。
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