建設業許可の更新|5年に1度の手続きと注意点

建設業許可を取得してひと安心……と思いきや、5年ごとにやってくるのが「更新」の手続きです。
「まだ先のこと」と思って放置していると、ある日突然、許可が失効して営業停止に追い込まれるリスクがあります。スムーズに更新を迎えるための重要なチェックポイントを解説します。
1. 許可の有効期限は「5年」
建設業許可の有効期間は、許可があった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。
- 例: 2021年4月1日が許可日の場合、有効期限は2026年3月31日までとなります。
- 注意: 期限が「土日祝日」であっても、その日が満了日となります。1日でも過ぎてしまうと許可は完全に失効し、新規で取り直さなければなりません。
2. 更新申請のタイミングと「30日前の壁」
更新の手続きは、期限の直前ではなく、余裕を持って行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
| 申請受付の開始 | 有効期限の2ヶ月前から。 |
| 申請の締切目安 | 有効期限の30日前まで。 |
| 審査期間 | 約30日程度(知事許可の場合)。 |
【重要】 30日前を過ぎても、満了日までであれば申請自体は受け付けてくれる自治体が多いですが、追加で始末書や顛末書などが必要な場合があるため、30日前までの申請が鉄則です。
3. 更新できない!?最大の落とし穴「毎年の届出」
更新申請をしようとした際、最も多くの事業者がつまずくのが「事業年度終了届(決算変更届)」の未提出です。
- 条件: 過去5年分の「事業年度終了届」がすべて提出されていないと、更新申請は受理されません。
- 対策: 1年分でも出し忘れているなら、今すぐ遡って提出する必要があります。5年分を一度に作成するのは、書類の確保や作成に多大な時間がかかり、更新期限に間に合わなくなる主因となります。
4. 更新前に確認すべき「3つの変更」
5年の間に会社に変化があった場合、それらが適切に「変更届」として提出されているかもチェックされます。
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の変更: 退職や交代があったのに届け出ていない場合、現在の体制が要件を満たしているか厳しく審査されます。
- 役員・住所・商号の変更: 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の内容と、許可情報の間に食い違いがないか。
- 重任登記の確認: 役員の期間が10年を超えている場合、重任登記が必要となるため注意が必要です。
5. まとめ:更新は「日頃の管理」の通信簿
建設業許可の更新は、特別なことをするのではなく、「5年間の義務をしっかり果たしてきたか」を確認する作業です。
- 毎年、決算報告を出しているか。
- 変更があったら、その都度届け出ているか。
- 期限の3ヶ月前から準備を始めているか。
これさえ守られていれば、更新は決して怖いものではありません。
当事務所では、お客様の許可期限をデータベースで管理し、更新時期が近づいた際のアナウンスや、未提出の報告書のリカバリーまで一貫してサポートしております。
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