本店の移転|同じ県内と県外への引越しで手続きはどう変わる?

事業の拡大や効率化に伴う「本店の移転」。建設業許可業者にとって、住所変更は単なる登記の書き換えだけでは済みません。
特に「同じ県内での引越し」か「県外への引越し」かによって、手続きの重みが「ハガキ1枚の報告」と「ゼロからの新規申請」くらい劇的に変わります。それぞれのケースを詳しく解説します。

1. 【ケースA】同じ県内での移転(知事許可の場合)

同じ県(埼玉県内から埼玉県内など)での移転は、比較的シンプルな「変更届」で完了します。

  • 届出期限: 移転した日から30日以内
  • 費用: 行政庁への手数料は無料です(書類取得の実費のみ)。
  • 主な必要書類:
    • 変更届出書
    • 履歴事項全部証明書(登記簿原本)
    • 営業所の確認資料(新しい事務所の写真、平面図、賃貸借契約書の写しなど)

【注意】 形式的な書類だけでなく、「新しい事務所が建設業の営業所として適切か」を写真で厳しくチェックされます。机、電話、PCがあり、他社と明確に区分けされているかどうかが重要です。


2. 【ケースB】県外への移転(知事許可から別の知事許可へ)

これが最大の注意点です。県をまたぐ場合(例:埼玉県から東京都へ)、現在の許可を引き継ぐことはできず、「許可換え新規(きょかがえしんき)」という手続きが必要になります。

  • 手続きの性質: 事実上の「新規申請」です。
  • 費用: 新規申請手数料(知事許可なら9万円)が改めてかかります。
  • 継続性: 新しい県の許可が下りるまでは、元の県の許可が有効です。許可が途切れることはありませんが、審査期間(約1〜2ヶ月)を見越して早めに動く必要があります。
  • 必要書類: 新規申請と同等の膨大な書類(経管・専技の証明、納税証明書など)をすべて揃え直します。

3. 手続きの違い一覧表

項目同じ県内での移転県外への移転
手続きの種類変更届許可換え新規申請
届出期限30日以内移転後速やかに(審査期間を考慮)
手数料(印紙代)0円90,000円
難易度低(報告に近い)高(ゼロから審査)
許可番号変わらない新しくなる

4. 移転手続きの「3つの落とし穴」

① 法務局の登記を先に済ませる

建設業の変更届には、住所変更後の「履歴事項全部証明書」が必要です。まず法務局で本店の移転登記を行い(移転から2週間以内)、それが完了してから建設業の手続きに入るという流れになります。

② 「営業所の実体」に厳しい自治体がある

移転先の事務所が「自宅の一部」や「共有スペース」の場合、間取りや入り口の構造によっては、移転後の変更届が受理されないリスクがあります。「契約を結んだ後に許可が下りない」という事態を避けるため、事前に事務所の構造を確認しましょう。

③ 許可票(看板)の書き換え

住所が変わるため、営業所に掲げている「許可票(金看板)」も、新しい住所や(県外移転なら)新しい許可番号に作り直す必要があります。


5. まとめ:県外移転は「時間とコスト」の覚悟を

同じ県内の引越しはスムーズですが、県をまたぐ引越しは「建設業許可を取り直す」に等しい大仕事です。

  • 引越し先の事務所が要件を満たしているか?
  • 新規申請に必要な「過去の資料」がすぐに出せるか?
  • 9万円の手数料と数ヶ月の審査期間を織り込んでいるか?

これらを事前にシミュレーションしておくことが、移転後のスムーズな営業再開に繋がります。
当事務所では、移転先の事務所要件の事前チェックから、複雑な「許可換え新規」の書類作成まで、移転に伴うトラブルを未然に防ぐサポートを行っております。
移転を検討中の方へ。引越し前に「今のプランで許可が維持できるか」確認しませんか?

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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