専任技術者が急に退職!後任がいないと許可取り消し?

建設業を営む上で、最も恐ろしいリスクの一つが「専任技術者(専技)の突然の退職」です。
結論から申し上げますと、専任技術者が不在になった瞬間、その会社は許可要件を欠いた状態(欠格)となります。そのまま放置すれば、最悪の場合、許可の取り消しという非常に厳しい事態に発展します。
「後任がすぐに見つからない!」という危機的状況で、どのように立ち回るべきか解説します。
1. 猶予期間は「ゼロ」が原則
建設業許可のルールでは、専任技術者は「常時、営業所に勤務していること」が条件です。
- 現実の厳しさ: 退職した日の翌日に後任が決まっていない場合、その瞬間から許可の要件を満たしていないことになります。
- 「2週間の届出期限」の勘違い: 「退職から2週間以内に届け出ればいいから、2週間は猶予がある」と誤解されがちですが、これは「退職したという事実を報告する期限」であり、不在で良い期間ではありません。
2. 後任がいない場合に起こる「最悪のシナリオ」
後任が見つからないまま時間が過ぎると、以下のステップで追い込まれていきます。
- 500万円以上の工事の請負禁止: 要件を欠いた状態での受注は「無許可営業」となり、刑事罰の対象になります。
- 廃業届の提出指導: 役所に退職を届け出た際、後任がいないと「許可を維持できないので、自主的に廃業届(一部廃業を含む)を出してください」と強く指導されます。
- 許可の取り消し(行政処分): 自主的に廃業しない場合、行政庁による「許可の取り消し」が行われます。これを受けると、以後5年間は許可を再取得できなくなります。
3. 緊急事態を切り抜ける「4つの対策」
専任技術者が辞めると分かった瞬間(あるいは辞めた直後)、大至急以下のアクションを取る必要があります。
① 社内に代わりがいないか「徹底調査」
資格を持っていなくても、10年の実務経験(または指定学科卒業+3〜5年の経験)があれば専任技術者になれます。
- 別の業種で登録している社員が、実は今回の業種の経験も持っていないか?
- 個人の確定申告書や過去の請負契約書を掘り起こして、10年分を証明できないか?
② 「急募」で有資格者を採用する
ハローワークや求人サイト、人脈をフル活用して有資格者を探します。この際、「実務経験の証明書類(前職の協力)」がすぐに出せるかどうかが採用の鍵となります。
③ 「一部廃業」で他の業種を守る
複数の業種(例:土木、建築、塗装)の許可を持っていて、塗装の技術者だけが辞めた場合、塗装だけを「一部廃業」することで、他の許可への影響を最小限に食い止めることができます。
④ 経営業務の管理責任者が「専技」を兼ねる
もし社長(経管)自身が有資格者、あるいは10年の実務経験を持っているなら、社長が一人二役(経管+専技)をこなすことで、要件を維持できます。
4. 届出の期限と「遅延理由書」
専任技術者が退職した際の手続きは以下の通りです。
| 項目 | 期限 | 内容 |
| 専任技術者の抹消届 | 退職から2週間以内 | 前任者の退職を届け出ます。 |
| 後任の変更届 | 同時が望ましい | 後任者の常勤性と資格を証明する書類を提出。 |
【注意】 2週間を過ぎてしまった場合、「遅延理由書」を添えて提出することになります。数日の遅れなら受理されることが多いですが、数ヶ月放置すると「虚偽の無許可営業」を疑われ、非常に不利な立場になります。
まとめ:リスクヘッジとして「2人目」の育成を
「技術者の退職=倒産の危機」という状況を避けるためには、日頃から以下の備えが欠かせません。
- 複数の社員に資格(施工管理技士など)を取得させる。
- 資格取得の費用を会社が全額補助する制度を作る。
- 10年の実務経験を証明できる書類(注文書等)を常に整理しておく。
当事務所では、専任技術者の不在による緊急事態において、社内人材での「実務経験の再構成」や、最短でのリカバリー策の立案をサポートいたします。
「明日から技術者がいなくなる!」とパニックになる前に。今すぐ打てる手がないか、一緒に確認しましょう。
「建設業のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。この記事を書いた人

-
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート
最新の投稿
- 2026年1月15日建設業許可「業種追加」の申請方法|事業拡大のチャンスを逃さない
- 2026年1月15日建設業許可「般・特新規」とは?一般から特定へ切り替えるタイミング
- 2026年1月14日建設業許可専任技術者が急に退職!後任がいないと許可取り消し?
- 2026年1月12日建設業許可資本金を増資した時の変更届

