自宅兼事務所でも建設業許可は取れる!審査を通すための「事務所要件」とレイアウトのコツ

建設業許可を取得するためには、単に技術者がいるだけでなく、「適切な事務所(営業所)があること」が厳しくチェックされます。
特に自宅兼事務所の場合、プライベート空間との区別が曖昧だと「実態がない」とみなされ、不許可になってしまうリスクがあります。今回は、審査をスムーズにパスするためのレイアウトと準備のポイントをまとめました。


1. 建設業法が求める「事務所」の定義とは?

許可申請における「営業所」には、以下の実態が求められます。

  • 継続的に業務を行える場所であること。
  • 電話、机、椅子、パソコン、什器などが備わっていること。
  • 独立した空間(他の部屋や生活スペースから明確に区分けされている)であること。

ポイント: 許可が下りた後、ここに「許可票(金看板)」を掲示する義務があります。看板を掲げるにふさわしい「仕事場」としての設えが必要です。


2. 【図解】審査をパスする理想のレイアウト術

自宅兼事務所で最も重要視されるのは「生活動線との分離」です。

パターンA:独立した個室がある場合(ベスト)

玄関からリビングを通らずにアクセスできる個室を事務所にするのが理想です。

  • 入口に「〇〇建設」などの表札を出す。
  • 部屋の中に、机・椅子・書類棚(カギ付きが望ましい)を配置する。

パターンB:リビングの一部を事務所にする場合

やむを得ずリビングの一部を事務所とする場合は、以下の工夫が必要です。

  • パーテーションや書棚で仕切る: 高さ160cm以上のパーテーションや固定式の書棚で、「ここから先は事務所」と明確に区切ります。
  • カーテンのみはNG: 容易に取り外せる布一枚の仕切りは、独立した空間と認められないケースが多いです。

【重要】玄関からの動線

「お客様が玄関から入り、家族の団らんスペース(リビング)を通らずに事務所(または応接スペース)に辿り着けるか」がポイントです。 もしリビングを通る必要がある場合は、通路部分をパーテーションで区切るなどの対応を検討しましょう。


3. 写真撮影でチェックされる「5つの必須アイテム」

申請時には事務所の写真を提出します(自治体によっては現地調査があります)。以下のものが写真に写っている必要があります。

  1. 建物の外観: 建物全体と、入り口に屋号(看板)があるか。
  2. 事務所の入口: 部屋のドアに屋号が表示されているか。
  3. 机・椅子・電話: 固定電話(スマホのみは不可とされる自治体もあり)が机の上にあるか。
  4. PC・複合機: 見積書や契約書を作成する環境が整っているか。
  5. 書類保管棚: 注文書や請求書を保管するキャビネットがあるか。

4. 賃貸物件・マンションの場合の注意点

持ち家ではなく賃貸やマンションの場合、追加で以下の確認が必要です。

  • 使用承諾書: 賃貸借契約書の目的が「住居専用」となっている場合、貸主(大家さん)から「事務所として使用することを承諾する」という書類をもらう必要があります。
  • 管理規約: 分譲マンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されていないか確認が必要です。

5. まとめ:レイアウトに迷ったら「写真」を撮る前に相談を

「この間切りで大丈夫かな?」「うちは特殊な間取りなんだけど……」と悩んでいる間に、許可取得が遅れてしまうのはもったいないことです。
行政書士にご依頼いただければ、以下のようなサポートが可能です。

  • 事前現地チェック: 申請前に事務所を拝見し、レイアウトのアドバイスをします。
  • 図面作成: 申請に必要な「事務所の平面図」を正確に作成します。
  • 写真撮影の代行: 審査官が納得する「合格ポイント」を押さえた写真を撮影します。

せっかく準備した書類が無駄にならないよう、事務所のレイアウトに不安がある方はぜひ一度当事務所へご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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