建設業許可はまとめて取るのが正解?複数業種の同時申請を成功させる方法と3つの大きなメリット

「内装仕上工事業をメインにしているけれど、最近は大工工事も増えてきた……」 「解体工事の許可も持っておいたほうが、元請けからの評価が上がるだろうか?」
建設業許可は全29業種。そのうち、どの業種を申請すべきか迷うこともあるはずです。もし複数の業種の要件を満たしているなら、間違いなく「同時申請」がおすすめです。
今回は、複数業種を一度に申請する方法と、見落とされがちな「コストと時間の節約術」について解説します。


1. そもそも複数の業種を一度に申請できる?

結論から言うと、同時に何業種でも申請可能です。 建設業許可には、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の要件がありますが、一人の人間が複数の業種の要件を兼ねることもできます。

  • 経管: 建設業全般の経営経験があれば、全業種の経管になれます。
  • 専技: 国家資格(一級建築施工管理技士など)を持っていれば、それだけで10以上の業種の専技を兼ねることが可能です。

2. 複数業種を同時申請する3つの大きなメリット

① 申請手数料(証紙代)が安く済む

これが最大の経済的メリットです。一般建設業許可の新規申請には、自治体へ納める手数料(9万円)がかかります。

  • 同時申請の場合: 1業種でも5業種でも、1回の申請なら手数料は「9万円」です。
  • 別々に申請する場合: 最初に1業種取った後、後から「業種追加」をすると、その度に別途「5万円」の手数料がかかります。

つまり: 後から「やっぱりあの業種も必要だった」と追加するより、最初からまとめて取った方が、手数料だけでも数万円単位で節約になります。

② 書類準備の手間と「時間のロス」を最小化できる

建設業許可の申請には、膨大な裏付け書類が必要です。 別々に申請すると、その都度、納税証明書や登記簿謄本、残高証明書などを取り直さなければなりません。同時申請なら、共通する証明書類は1セットで済むため、事務負担が格段に軽くなります。

③ 受注できる工事の幅が広がり、信頼度が上がる

500万円以上の工事だけでなく、「付随する工事」についても法的にクリアな状態で受注できます。 また、許可業種が多いことは「多様な工種に対応できる組織力がある」という証明になり、元請業者からの選定基準で有利に働くことが多々あります。


3. 同時申請を成功させるための「専任技術者」の組み方

複数の業種を申請する場合、ネックになるのは「専任技術者」の実務経験の証明です。

専任技術者の要件複数業種への対応
国家資格がある場合1つの資格で複数の業種(例:土木、舗装、とび等)をカバーできるため、同時申請が非常に容易です。
実務経験(10年)の場合原則として「業種ごとに10年」必要です。2業種なら20年の経験が必要となるため、ハードルが高くなります(※関連業種による期間短縮の例外あり)。

プロのアドバイス: 「資格はないけれど、15年の経験がある」という場合、どの業種を組み合わせて10年(または短縮特例)を構成するかは高度なパズルです。ここを最適化できるのが、専門特化した行政書士の強みです。


4. よくある「おすすめの業種セット」例

実務上、相性が良く、セットで取得されることが多い業種をご紹介します。

  • 内装セット: 「内装仕上」+「大工」+「建具」
  • 外装セット: 「塗装」+「防水」+「とび・土工」
  • 土木セット: 「土木一式」+「舗装」+「解体」

5. まとめ:将来を見据えた「戦略的申請」を

建設業許可は、一度取得すると5年ごとの更新が必要です。その際、業種がバラバラに取得されていると、更新時期がズレて管理が煩雑になる(または一本化のために追加費用がかかる)というデメリットもあります。
「今すぐ必要な1業種」だけでなく、「3年後、5年後に受注したい業種」も含めて検討することが、賢い経営判断です。
当事務所では、お客様の経歴や資格から、「現在、最大で何業種の許可が取れるか」を無料で診断いたします。
コストを抑えつつ、最大の効果を得るための申請戦略をご提案します。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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