建設業許可を却下された!再申請は可能?不許可からの逆転ロードマップ

建設業許可の審査は非常に厳格です。自分では「完璧だ」と思っていても、役所の目線では「証拠が足りない」「要件を満たしていない」と判断されることがあります。
もし不許可の通知が届いてしまったら、まずは深呼吸して、以下のステップで状況を整理しましょう。


1. まず確認!「却下」か「取り下げ」か?

実は、正式に「却下(不許可処分)」となるケースは稀です。多くの場合、申請書類提出の段階で「このままだと受理できません」と言われて、役所から「補正の指示」があります。

  • 取り下げ: 自ら申請を撤回すること。不許可の履歴が残らず、すぐに再申請が可能。
  • 却下(不許可): 役所が「ダメです」と公的に決定すること。審査手数料(9万円等)は戻ってこず、理由によっては一定期間再申請できないケースもある。

ポイント: どちらの場合でも、再申請自体は可能です。ただし、「なぜダメだったのか」という根本原因を解決しない限り、何度出しても結果は同じです。


2. なぜ却下された?よくある「3大不許可理由」

審査官が「NO」を突きつける理由は、大きく分けて3つです。

① 経験の「裏付け」が認められなかった

最も多い理由です。「10年の実務経験がある」と主張しても、それを証明する注文書や確定申告書に不備があったり、期間が重複していたりして、役所が認める「有効な期間」が10年に満たなかったケースです。

② 欠格要件に該当していた

役員の中に、過去5年以内に罰金刑以上の刑罰を受けた人がいたり、破産者で復権していない人がいたりする場合です。これは「知らなかった」では済まされない、非常に重い理由です。

③ 資金調達能力(500万円)の疑義

残高証明書の有効期限が切れていた、あるいは「見せ金(一時的に借りただけのお金)」であると疑われ、実質的な自己資本がないと判断された場合です。


3. 再申請に向けた「逆転」のステップ

ステップ1:審査官から「本音」を聞き出す

役所へ行き、何が決定的な不足だったのかを詳しく聞き取りましょう。「この書類があれば認めたのか」「そもそも経験としてカウントできないのか」を明確に切り分ける必要があります。

ステップ2:要件を「組み替える」

例えば、Aさんの実務経験では足りなかった場合、「他の社員を専任技術者にする」「足りない期間を資格取得で補う」など、要件のクリア方法を見直します。

ステップ3:証拠を「積み上げる」

前回認められなかった書類の代わりに、当時の契約書、通帳の写し、社会保険の加入記録など、複数の資料を組み合わせて「外堀から埋める」ように事実を証明していきます。


4. 【要注意】5年間再申請できない「虚偽申請」

却下の理由が「虚偽の記載(ウソをついた)」だった場合、事態は深刻です。 悪質とみなされると、不許可の日から5年間は再申請ができなくなるという非常に重いペナルティが課されます。
「少し数字をごまかせば通るだろう」という安易な判断は、会社の未来を奪うことになりかねません。


5. まとめ:リベンジ申請こそ「プロ」の出番です

一度却下された案件は、役所側でもマークされています。次回の申請では、前回以上に厳しい目でチェックされることは間違いありません。
自力での申請に限界を感じたら、ぜひ建設業許可に特化した行政書士にご相談ください。

当事務所ができるリベンジサポート

  • 不許可理由の徹底分析: 役所の担当者と協議し、真の問題点を特定します。
  • 代わりの証拠書類の発掘: 「そんな書類も証拠になるの?」という意外な資料で要件を繋ぎます。
  • 再申請のシミュレーション: 次回こそ確実に通るという確信を持ってから申請に臨みます。

一度の失敗で諦める必要はありません。その悔しさを、確実な許可取得へのバネに変えましょう。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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