破産歴がある人は役員になれない?建設業許可の「欠格要件」とリベンジの条件

建設業許可には、不適切な人物が経営に携わるのを防ぐための「欠格要件」というルールがあります。その項目の中に「破産者」という言葉があるため、「一度破産したら一生終わりだ」と誤解されがちですが、実はそうではありません。
大切なのは、現在のあなたが「復権を得ているかどうか」です。
1. 建設業法が定める「欠格要件」の正体
建設業法第7条において、許可を受けられない対象として以下のように記されています。
「破産者で復権を得ないもの」
逆に言えば、「破産したことがあっても、すでに復権している人」は欠格要件には該当しません。 つまり、堂々と役員に就任できますし、専任技術者になることも可能です。
2. 「復権(ふっけん)」とはいつの時点のこと?
「復権」とは、破産によって制限されていた権利(資格制限など)が回復することを指します。
- いつ復権するのか?: 多くの場合、裁判所から「免責許可の決定」が確定した瞬間に、自動的に復権します。
- どれくらいかかる?: 破産手続きの開始から免責確定まで、通常は数ヶ月から半年程度です。
つまり、「破産手続きの真っ最中」の人は役員になれませんが、手続きが終わって免責をもらっている人なら何ら問題はない、ということです。
3. 現役の役員が「破産」してしまったら?
もし、現在許可を持っている会社の役員が、個人的に破産手続きを開始した場合は非常に危険です。
- 手続き開始: その役員は「復権を得ないもの」となり、欠格要件に該当します。
- 許可への影響: そのまま放置して役員に留めていると、法人全体の建設業許可が取り消されます。
- 対策: 破産手続きが始まる前に、その役員を退任させるなどの措置が必要です。判決確定前に辞任していれば、会社の許可への致命傷を避けられる可能性があります。
4. 「ブラックリスト」と建設業許可は関係ある?
よく混同されるのが、銀行やカード会社のいわゆる「ブラックリスト(信用情報)」です。
- 許可の審査: 役所は個人の信用情報(借金の有無や返済遅延)を調べたりはしません。したがって、ブラックリストに載っていても、復権さえしていれば許可は取れます。
- 唯一の影響: 新規申請時に「500万円の残高証明書」が必要な場合、ブラックリストが原因で銀行融資が受けられず、自己資金を貯めるまで証明書が発行できない……という間接的な影響が出ることはあります。
5. まとめ:再起をかけるあなたへ
過去の破産は、現在のあなたの技術や経営意欲を否定するものではありません。法律上も、復権していれば過去を問われることはありません。
当事務所ができること
- 欠格要件の該否確認: 現在の状況で役員になれるか、市区町村発行の「身分証明書」等を確認して正確に判断します。
- クリーンな申請書作成: 過去の経歴が審査に悪影響を与えないよう、法的に正しい書類を整えます。
- 事業再生のサポート: 再出発を期する経営者様のパートナーとして、許可取得からその後の運営まで伴走します。
「過去」を恐れて立ち止まる必要はありません。正しい知識を持って、新しい一歩を踏み出しましょう。
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