【埼玉県】内装仕上工事業の建設業許可・取得実績|当事務所の成功事例を公開!

「内装一本でやってきたけれど、元請けから許可を迫られている」「独立して5年、そろそろ箔をつけたい」 そんな想いに応え、当事務所は埼玉県内(川越市、狭山市、ふじみ野市など)で多くの内装業者様をサポートしてきました。
内装仕上工事業は、壁紙、床、天井、パーテーションなど多岐にわたりますが、「どうやって実務経験を証明するか」が埼玉県の審査では非常に重要なポイントとなります。
1. 当事務所の「内装仕上工事業」取得実績(事例紹介)
埼玉県知事許可(一般)を取得されたお客様の一部をご紹介します。
| 所在地 | 申請の形 | 課題だったポイント | 解決の決め手 |
| ふじみ野市 | 個人→法人 | 10年の実務経験の証明 | 捨てずに保管していた10年分の注文書と入金確認。 |
| 川越市 | 新規(法人) | 専任技術者の資格 | 二級建築施工管理技士(仕上げ)の合格を待って即申請。 |
| 狭山市 | 業種追加 | 過去の別業種との混同 | 過去の工事経歴書を精査し、「内装」のみを抽出して再構成。 |
2. 埼玉県の審査で「内装仕上」が狙われるポイント
埼玉県(埼玉県庁 建設業課)の審査は、他県に比べても「実態」を非常に重視します。特に内装仕上工事業で苦労するのは以下の点です。
「10年の実務経験」の裏付け
資格を持っていない場合、10年間の経験を証明する必要があります。
- 埼玉県では、3ヶ月に1件以上の工事実績(注文書や請求書)を10年分遡ってチェックされます。
- 「内装工事一式」という曖昧な表現ではなく、クロスの張り替えや床仕上げなど、具体的な内容が求められます。
常勤性の確認
専任技術者が「本当にその会社で働いているか」を厳しく見られます。
- 社名入りの社会保険関係の資料はもちろん、埼玉県の場合は「住民票」や「通勤経路」まで細かく確認が入ることがあります。
3. なぜ当事務所が「内装」に強いのか?
内装業は現場が多忙で、書類の整理まで手が回らないのが普通です。当事務所は、現場の忙しさを理解した上で以下のサポートを徹底しています。
- 「ガサ入れ」級の書類発掘: 段ボールに詰め込まれた10年分の請求書を、当事務所で一点一点仕分けします。「これは内装、これは大工」とプロが分類するので、お客様の手間は最小限です。
- 県庁との事前交渉: 「この書類で経験として認めてもらえるか」を、申請前に県庁の担当者と内々に調整します。これにより、本番の申請での「一発受理」を実現しています。
- スピーディーな現地確認: 事務所としての実態(看板、固定電話、デスクの配置など)が埼玉県の基準を満たしているか、事前にチェックに伺います。
4. 埼玉県で内装の許可を取るためのチェックリスト
・10年分の確定申告書(控)は揃っていますか?
・内装工事の内容が具体的に書かれた請求書や注文書がありますか?
・資本金、または口座残高が500万円以上ありますか?
・事務所として独立したスペースを確保していますか?
5. まとめ:埼玉の内装業を、許可の力でもっと強く。
内装仕上工事業の許可を取得すると、500万円以上の大型案件が受注できるだけでなく、大手ゼネコンやハウスメーカーからの信頼が劇的に向上します。
「埼玉県庁まで行く時間がない」「書類が多すぎてどこから手をつけていいか分からない」という方は、ぜひ地元埼玉の事情に明るい当事務所へお任せください。
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