交通違反で建設業許可が取れない?意外と知らない落とし穴

今は秋の交通安全運動期間(令和7年9月21日(日)から30日(火))ですね。
警察官による取り締まりが強化されているため、いつも以上の安全運転が必要となります。
ただ、不注意によって取り締まりを受けてしまった建設業者社長の方もいるかも知れません。
この場合、建設業許可にどのような影響があるのでしょうか?
なぜ交通違反が建設業許可に関わるのか?
「車の運転と建設業、何の関係があるの?」そう思われる方も多いでしょう。
実は、建設業許可の要件の一つに「欠格要件」というものがあります。これは、過去に特定の法律に違反したり、不正な行為を行った事業者に対して、許可を与えないとするものです。
この欠格要件の中に、「建設業法」以外の法律違反が含まれています。交通違反の中でも特に重大なものがこれに該当する場合があります。
交通違反、このケースは要注意!
一時不停止や速度超過で反則金を支払うことになってしまった場合、通常は「建設業法」以外の法律違反には含まれないため影響はありません。
しかし、酒気帯び運転や死亡事故のような重い違反を起こした場合などは「道路交通法違反」として拘禁刑が科されることがあります。
この場合は建設業法第8条第7号「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」に該当するため、建設業許可は取り消しになってしまいます。
従業員が重大事故を起こした場合は?
欠格要件の対象者は取締役や株主などのため、従業員が重大事故を起こしたとしても、建設業許可には影響がありません。(会社運営には大きく影響があると思いますが、、)
いずれにせよ、安全運転を心がけることが一番です。
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