埼玉県の建設業許可更新について
取得した建設業許可を継続する場合に必要となる手続きが建設業許可の更新です。
建設業許可の有効期間は5年間ですので、5年に1度必要な手続きです。
埼玉県の建設業許可更新の申請受付期間は、有効期間の2か月前から30日前です。
提出先: 埼玉県庁第二庁舎3階 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
受付時間: 月曜日から金曜日の午前9時から午前11時、午後1時から午後4時15分
申請手数料: 5万円
埼玉県の建設業許可更新に必要な書類
埼玉県の建設業許可更新の申請に必要な書類は以下の通りです。
なお、提出するときは閲覧対象書類、閲覧対象外書類、それ以外の書類に分けて提出する必要があります。
閲覧対象書類
書類 | 注意点 |
建設業許可申請書 | |
役員等の一覧表 ※個人事業主の場合は不要 | 役員等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)をいう |
営業所一覧表(更新) | 従たる営業所がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
営業所技術者等一覧表 | |
使用人数 | |
誓約書 | |
健康保険等の加入状況 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 法人・個人ともに、従たる営業所がある場合は必要 個人で支配人の登記をしている場合は必要 |
営業の沿革 | |
所属建設業者団体 | |
主要取引金融機関名 |
閲覧対象外書類
書類 | 注意点 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証 明書 | 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある場合に作成 |
常勤役員等の略歴書 | 常勤役員等証明書に記載されている人の分作成 |
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 常勤役員等の略歴書に記載された人以外の全員分を作成 |
建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 法人・個人ともに従たる営業所がある場合は必要 個人で支配人の登記をしている場合は必要 許可申請者に関する調書に記載された人は不要 |
株主(出資者)調書 ※個人事業主の場合は不要 | |
商業登記簿謄本 | 個人事業主の申請のみ、支配人の登記をしている場合に提出 |
履歴事項全部証明書 ※個人事業主の場合は不要 | 申請日前 3 か月以内に発行されたもので現状を反映しているもの |
取得する書類(申請日前 3 か月以内に発行されたもので現状を反映しているもの)
書類 | 入手先 | 注意点 |
登記されていないことの証明書 | さいたま地方法務局 ※支局や出張所では入手できません | 法人の役員、個人事業主、使用人、法定代理人の分を提出 |
市区町村長が発行する身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 法人の役員、個人事業主、使用人、法定代理人の分を提出 |
常勤確認資料
基本的には「健康保険被保険者証」の被保険者等記号や番号を隠した状態の写しを提出します。
保険証に事業所名が記載されていないときは、「雇用保険被保険者証」や「雇用保険の事業所別被保険者台帳」、「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」などの写しを提出し、個人事業主の場合は直近の確定申告書を提出します。
社会保険適用の確認資料
事業所整理記号・事業所番号が明記されている、以下のどれかの写しを提出します。
・保険料納入告知額・領収済み額通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・納入告知書納付書・領収証書
・健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書
・社会保険料納入証明書
・適用通知書
・保険料領収証書
役員等の氏名等の資料
・役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)及び建設業法施行令第 3 条規定する使用人、全員について記入
・個人事業主、支配人及び建設業法施行令第 3 条に規定する使用人、全員について記入
建設業許可更新の注意点
建設業許可の更新を申請する場合は、変更が生じた場合の「変更届」や毎年の「変更届出書(決算報告)」をきちんと提出していないと許可の更新ができません。
許可更新の直前にまとめて提出すると、建設業許可更新の申請が間に合わず、許可がなくなってしまう恐れがあります。
変更届や決算報告の提出を忘れていた場合は、早めのうちに行政書士に相談するのがおすすめです。
埼玉県の建設業許可更新はおまかせください!
当事務所は建設業許可専門の行政書士が建設業許可更新のサポートをしています。
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