建設業許可新規申請について
建設業許可の新規申請とは、大きな工事を受注する際に必ず必要となる建設業許可を、初めて取得する場合や、何らかの事情で建設業許可が失効してしまった場合に申請するものです。
新規申請の場合は、建設業の経営経験や実務経験、一定以上の財産や社会保険の加入状況など、多くの書類を作成する必要があります。
埼玉県の建設業許可 申請提出先
提出先: 埼玉県庁第二庁舎3階 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
受付時間: 月曜日から金曜日の午前9時から午前11時、午後1時から午後4時15分
申請手数料: 9万円
埼玉県の建設業許可新規申請に必要な書類
埼玉県の建設業許可新規申請に必要な書類は以下の通りです。
なお、提出するときは閲覧対象書類、閲覧対象外書類、それ以外の書類に分けて提出する必要があります。
閲覧対象書類
書類 | 注意点 |
建設業許可申請書 | |
役員等の一覧表 ※個人事業主の場合は不要 | 役員等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)をいう |
営業所一覧表(新規許可等) | 従たる営業所がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
営業所技術者等一覧表 | |
工事経歴書 | 直前の事業年度 1 年間について ・許可を受けようとする建設業の建設工事の種類ごとに作成 ・建設工事の実績がない場合は、建設工事の種類を記入して、空欄に「該当なし」と記入 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 直前の事業年度から起算して過去 3 年間について ・各事業年度ごとに、許可を受けようとする建設業の建設工事の種類、その他の建設工事に分けて作成 ・施工金額がない場合は、数字欄に「0」と記入 |
使用人数 | |
誓約書 | |
健康保険等の加入状況 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 従たる営業所がある場合は必要 |
営業の沿革 | |
所属建設業者団体 | 該当がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
主要取引金融機関名 | |
財務諸表表紙 | 直近のものを提出 |
貸借対照表 | |
貸借対照表(個人用) | |
損益計算書 | 完成工事原価報告書も作成 |
損益計算書(個人用) | 完成工事原価報告書は不要 |
株主資本等変動計算書 ※個人事業主の場合は不要 | |
注記表 ※個人事業主の場合は不要 | |
附属明細表 ※個人事業主の場合は不要 | 資本金1億円超又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ必要 |
定款 ※個人事業主の場合は不要 |
閲覧対象外書類
書類 | 注意点 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証 明書 | 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある場合に作成 |
常勤役員等の略歴書 | 常勤役員等証明書に記載されている人の分作成 |
営業所技術者等証明書(新規・変更) | 実務経験等で営業所技術者等になる場合は、実務経験証明書を併せて作成 資格のみで営業所技術者等になる場合は、資格証明書等の原本提示+写しを併せて提出 |
実務経験証明書 | 実務経験のみの場合は確認資料を提示 資格(学歴)+実務経験の場合は、 確認資料に加えて、作成資格証明書(卒業証書)等の原本提示+写しを併せて提出 |
監理技術者資格者証 | |
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 常勤役員等の略歴書に記載された人以外の全員分を作成 |
建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 法人・個人ともに従たる営業所がある場合は必要 個人で支配人の登記をしている場合は必要 許可申請者に関する調書に記載された人は不要 |
株主(出資者)調書 ※個人事業主の場合は不要 | |
商業登記簿謄本 | 個人事業主の申請のみ、支配人の登記をしている場合に提出 |
履歴事項全部証明書 ※個人事業主の場合は不要 | 申請日前 3 か月以内に発行されたもので現状を反映しているもの |
埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書 |
取得する書類(申請日前 3 か月以内に発行されたもので現状を反映しているもの)
書類 | 入手先 | 注意点 |
登記されていないことの証明書 | さいたま地方法務局 ※支局や出張所では入手できません | 法人の役員、個人事業主、使用人、法定代理人の分を提出 |
市区町村長が発行する身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 法人の役員、個人事業主、使用人、法定代理人の分を提出 |
営業所の確認資料
営業所の写真を提出します。
必要な写真は以下のとおりです。(多めに撮っておくのがおすすめです)
- 外観(建物全体1枚以上、申請者の名称を表示した看板を入れたもの1枚以上)
- 郵便受け(申請者の名称を表示したもの1枚以上)
- 内部の状況(別角度で2枚以上)
写真の台紙に自己所有か賃貸借等を記入する必要があります。
登記上の所在地と実際の営業所の所在地が異なる場合は、建物謄本、賃貸借契約書の写し、火災保険証書の写しなどを提出します。
適正な経営体制の確認資料
基本的には建設業で5年以上の経営経験があることを証明する必要があります。
- 証明者が建設業許可業者の場合
証明期間に証明者が建設業許可業者であることを確認できる資料(許可通知書の写しなど)を、以下の資料と合わせて提出します。
・個人事業主が証明する場合は、「許可申請書の副本」「所得税確定申告書控」のいずれかを提出します。
・法人が証明する場合は、「履歴事項全部証明書」を提出します。
「履歴事項全部証明書」で必要な期間が足りない場合は、「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を提出します。
工事実績を確認できる資料は提示する必要はありません。 - 証明者が建設業許可業者ではない場合
・個人事業主が証明する場合は、証明期間中全ての「所得税確定申告書控の写し」または「所得証明書の原本」を提出します。
・法人が証明する場合は、「履歴事項全部証明書」を提出します。
「履歴事項全部証明書」で必要な期間が足りない場合は、「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を提出します。
さらに、工事実績を確認できる書類(現場名の記載しかない等、工事内容が明記されていないものは不可)も提示する必要があります。
一式工事の場合は総合的な企画、指導、調整を要する工事であることを確認できる「請負契約書原本」を提示します。
専門工事の場合は「契約書」「請求書」「工事内容が明記された注文書及び入金記録のある預金通帳」を提示します。
請求単位が「人工」になっているような、労務の提供のみを目的とした契約の実績は、経営業務の管理責任者の経験として認められません。
埼玉県の場合、確認資料の間隔が3か月未満であれば、経験として認めてもらえます。
例えば、令和6年1月、4月、7月、10月、12月の5件を提示することで、
令和6年1月から12月までの12か月分の経験として認定されます。
営業所技術者等(実務経験)の確認資料
基本的には10年以上の実務経験があることを証明する必要があります。
- 証明者が当該業種の建設業許可を受けている場合
証明期間に証明者が建設業許可業者であることを確認できる資料(許可通知書の写しなど)を、以下の資料と合わせて提出します。
・営業所技術者が法人の役員で、その法人が証明する場合は、「履歴事項全部証明書」を提出します。
「履歴事項全部証明書」で必要な期間が足りない場合は、「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を提出します。
・上記以外の場合は、「厚生年金被保険者記録照会回答票」、「雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことを証明する書類」、「源泉徴収票」、「給与明細と給与の振込が記録された預金通帳の原本」のいずれかを提示します。
工事実績を確認できる資料は提示する必要はありません。 - 証明者が当該業種の建設業許可を受けていない場合
・営業所技術者が法人の役員で、その法人が証明する場合は、「履歴事項全部証明書」を提出します。
「履歴事項全部証明書」で必要な期間が足りない場合は、「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を提出します。
・上記以外の場合は、「厚生年金被保険者記録照会回答票」、「雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことを証明する書類」、「源泉徴収票」、「給与明細と給与の振込が記録された預金通帳の原本」のいずれかを提示します。
さらに、工事実績を確認できる書類(現場名の記載しかない等、工事内容が明記されていないものは不可)も提示する必要があります。
一式工事の場合は総合的な企画、指導、調整を要する工事であることを確認できる「請負契約書原本」を提示します。
専門工事の場合は「契約書」「請求書」「工事内容が明記された注文書及び入金記録のある預金通帳」を提示します。
請求単位が「人工」になっているような、労務の提供のみを目的とした契約の実績は、経営業務の管理責任者の経験として認められません。
確認資料の提出間隔は3か月未満であれば、経験として認めてもらえます。
常勤確認資料
基本的には「健康保険被保険者証」の被保険者等記号や番号を隠した状態の写しを提出します。
保険証に事業所名が記載されていないときは、「雇用保険被保険者証」や「雇用保険の事業所別被保険者台帳」、「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」などの写しを提出し、個人事業主の場合は直近の確定申告書を提出します。
社会保険適用の確認資料
事業所整理記号・事業所番号が明記されている、以下のどれかの写しを提出します。
・保険料納入告知額・領収済み額通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・納入告知書納付書・領収証書
・健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書
・社会保険料納入証明書
・適用通知書
・保険料領収証書
財産的基礎要件の確認資料
一般建設業を申請する場合で、直前の貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円に満たない場合は、
残高500万円以上の「預金残高証明書」を提出します。
法人番号の確認資料(個人事業主の場合は不要)
次のいずれかを提出します。
- 法人番号指定通知書
- 国税庁法人番号公表サイトの検索結果を印刷したもの
役員等の氏名等の資料
・役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)及び建設業法施行令第 3 条規定する使用人、全員について記入
・個人事業主、支配人及び建設業法施行令第 3 条に規定する使用人、全員について記入
建設業許可新規申請の注意点
建設業許可を取得するための資料は、更新の場合と比べても多くなっています。
また、実務証明が必要な場合は、大量の資料の照らし合わせをする必要があります。
建設業許可取得でお困りの場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。
埼玉県の建設業許可新規申請はおまかせください!
当事務所は建設業許可専門の行政書士が建設業許可新規申請のサポートをしています。
埼玉県川越市、狭山市、ふじみ野市で建設業許可の取得を考えている方、まずは無料相談をご利用ください。
対応地域は埼玉県川越市、狭山市、ふじみ野市が中心です。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
お問い合わせ 問い合わせフォームは24時間受付中です。