一式工事は何でもできる最強業種?勘違いしがちな一式工事

建設業許可の業種区分には、一式工事というものがあります。
一式工事は「一式」という名称の通り、何でもできる業種区分なのでしょうか?
建設業許可専門の行政書士が、業種区分について解説します。

建設業許可の業種区分

建設業許可の業種区分には「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事区分と、これ以外の27つの専門工事区分があります。
土木一式工事は、ダムや高速道路の建設工事のような土木工作物を建設する工事であり、
建築一式工事は、タワーマンションやビルのような建築物を建設する工事のことです。

一式工事とは?

建設業許可における「一式工事」とは、大規模かつ複雑で、企画、指導、調整といった総合的なマネージメントが必要な工事のことです。
つまり、一式工事は原則として元請として工事を請け負う場合に必要な許可業種です。
下請け業者が元請業者から一式工事を請け負うということは、工事の丸投げ(一括下請負)になり、建設業法に反する場合があるため、原則としてありえません。

一式工事は何でもできるわけではない

「一式工事」と27業種の「専門工事」は、完全に異なる別の許可業種です。
500万円以上の専門工事を請け負う場合は、請け負う専門工事の許可が必要です。
例えば、スレート屋根の工事のみを単独で請け負う場合は、屋根工事の許可が必要であり、建築一式工事の許可では請け負うことができません。

まとめ

「一式」という言葉から、何でもできる万能な許可と勘違いされがちですが、専門工事を単独で請け負う場合は、専門工事の許可が必要です。
一式工事があるからといって、許可のない専門工事を単独で請け負ってしまうと、建設業法違反となってしまうことがあるので注意が必要です。

業種区分について疑問点がある場合は、建設業許可専門の行政書士に相談するのがおすすめです。

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