産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、「限定」という言葉を目にすることがあります。この「限定」の意味を誤解したり、適切に対応しなかったりすると、せっかく取得した許可が事業内容と合わず、法令違反のリスクを負ったり、事業拡大の足かせとなったりする可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業許可における「限定」の意味
産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請した通りの範囲でのみ事業を行うことを許すものです。この「限定」とは、許可証に記載される事業範囲を具体的に絞り込むことを意味します。
例えば、繊維くず(廃畳に限る)となっていた場合は、繊維くずで運べるのは廃畳だけとなり、これ以外の繊維くずは運ぶことができません。
「限定」はないほうがいい
上記の通り、限定がつくと運べる品目が限られてしまうため、基本的には限定はないほうが望ましいです。
後から限定をなくそうとすると、余計な手間や費用が発生してしまうため、最初に申請する段階で限定なしで申請することがおすすめです。
当事務所でも、許可を取る際はできるだけ「限定」がつかないように申請をしています。
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