無許可で500万円以上の建設工事を請け負ってしまったら?

「うっかり」「知らずに」という理由で、建設業の許可なしに500万円以上の工事を請け負ってしまった場合、それは建設業法違反となり、非常に重い罰則が科せられる可能性があります。
個人事業主や法人を問わず、建設業に携わる方々にとって、この問題は決して無視できません。
この記事では、無許可で高額な工事を請け負った際の具体的なペナルティについて、建設業許可専門の行政書士の視点から解説します。
建設業許可なしで請け負える工事の「軽微な工事」の基準とは?
まず、建設業の許可が不要な「軽微な工事」の定義を再確認しましょう。
建設業法では、以下のいずれかの基準を満たす工事を「軽微な工事」としています。
| 工事の種類 | 許可が不要な請負代金の額(税込) |
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 の工事 または、延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| その他の専門工事(電気、管、内装、土木など) | 500万円未満 の工事 |
これらの基準から1円でも超えれば、原則として建設業の許可が必要となります。
無許可で500万円以上の専門工事を請け負う行為は、この建設業法の根幹に触れる違反行為です。
建設業の「無許可営業」に対する重い罰則
許可が必要な工事を無許可で請け負う行為は、建設業法違反にあたります。
建設業法は、違反者に対して非常に厳しい罰則を定めており、罰則は請け負った法人・個人事業主だけでなく、経営層にも及びます。
1. 法人・個人事業主への罰則
最も重い罰則は、以下のとおりです。
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 (建設業法 第47条)
「拘禁刑」や「罰金」は前科となり、事業の信用を大きく失墜させます。また、請負代金が500万円を少し超えただけでも、この罰則の対象となり得るため、事態は極めて深刻です。
2. 営業の禁止処分
建設業法違反の事実が行政庁(国土交通省や都道府県)に確認された場合、悪質なケースでは、工事の続行停止命令や営業停止処分が下される可能性があります。
3. 許可取得への悪影響
もし将来、正式に建設業許可を取得しようとした場合、過去の無許可営業という「欠格要件」に該当し、許可を取得できない期間が発生する可能性があります。具体的には、罰金刑の執行後、5年間は許可を受けられなくなるのが原則です。
無許可で500万円以上の工事を受けても、始末書を書けば大丈夫?
「無許可で500万円以上の工事を受けていても、始末書を書けばOK」みたいなことを目にすることがあります。
しかし、2025年現在の埼玉県では、申請の際に無許可工事が発覚した場合は、県の担当者に呼び出されてのコンプライアンス指導、営業停止処分、新規許可を取得する場合は審査期間の長期化といったペナルティがあります。
また、悪質な場合は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに掲載されているように、許可の取り消しになる場合もあります。
年々コンプライアンスが厳しくなっていますので、無許可工事はしないようにしましょう。
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