建設業許可の5つの要件をわかりやすく解説!自己診断チェックリスト付き

建設業の許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの厳格な要件をすべて満たさなければなりません。
「要件が複雑でよくわからない」「自社がクリアできるか不安」という経営者様のために、行政書士が5つの要件をわかりやすく解説し、記事の最後に自己診断チェックリストをご用意しました。
貴社が今すぐ許可申請に進めるかどうかを一緒に確認していきましょう。


要件1:経営業務の管理責任者(経管)がいること

許可申請の要として、適切な経営体制が整っていることが求められます。その中心となるのが「経営業務の管理責任者(略称:経管)」です。

経管の役割

  • 許可を受けようとする建設業者で、経営業務を総合的に管理・執行する立場にある人
  • 通常は、代表取締役や役員(個人事業主の場合は事業主本人)が該当します。

主な要件(どちらかを満たす必要あり)

要件区分必要な経験年数と立場
Aパターン建設会社で、5年以上の経営経験があること。
Bパターン建設会社2年以上を含む、6年以上の経営経験があること。

ポイント: 過去の経営経験を証明するためには、当時の役員としての登記簿や、確定申告書、契約書などの客観的な書類が必要です。


要件2:専任技術者(専技)がいること

各営業所には、請け負う工事を適切に実行するための専門知識を持った技術者を配置する必要があります。これが「専任技術者(略称:専技)」です。

専技の役割

  • 営業所に常勤し、専ら(もっぱら)その職務に従事する技術者。
  • 契約の締結や、工事の履行を技術的な側面から管理・指導する役割を担います。

主な要件(一般建設業の場合)

  1. 指定学科卒業+実務経験: 許可を受けたい建設業に関する指定学科を卒業後、3年または5年の実務経験があること。
  2. 実務経験のみ: 許可を受けたい建設業に関して、10年以上の実務経験があること。
  3. 資格: 許可を受けたい建設業に関する国家資格(例:1級・2級施工管理技士、建築士など)を保有していること。

注意: 専任技術者は「専任」でなければなりません。原則として、他の会社の役員や社員との兼任は認められません。


要件3:財産的基礎または金銭的信用があること

事業を継続し、契約を履行するための経済的な基盤があることが求められます。

一般建設業の場合

以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 自己資本(純資産)が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること。(例:金融機関発行の残高証明書で500万円以上の預金があることを証明)

特定建設業の場合

一般建設業よりも遥かに厳しく、自己資本、欠損の有無、流動比率などがすべて基準値以上であることが求められます。


要件4:誠実性があること

申請者(法人または個人事業主)や役員などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

具体的なチェック項目

  • 請負契約の履行を確保するための十分な体制が整っているか。
  • 過去に建築士法や宅地建物取引業法などに違反し、罰金刑を受けていないか。
  • 過去に不正行為で建設業許可を取り消されたことがないか。

この要件は、建設業者が法律を遵守し、公正な取引を行うためのコンプライアンスを重視するものです。


要件5:欠格要件等に該当しないこと

許可を受けようとする者やその役員などが、建設業法に定める「欠格要件」に該当しないことが必要です。

具体的な欠格要件(一部)

  • 過去に建設業許可を取り消され、5年が経過していない者。
  • 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者。
  • 建設業法やその他の法令(刑法、暴力団対策法など)に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年が経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者。

📝 建設業許可 5つの要件 自己診断チェックリスト

貴社が建設業許可の要件を満たしているか、以下のチェックリストを使って自己診断をしてみましょう。すべての質問に「はい」と答えられたら、許可申請の準備はほぼ万全です。

要件質問事項
経管代表者または役員の中に、建設会社で5年以上の経営経験を持つ人がいますか?
専技各営業所に、許可希望業種で定められた資格または10年以上の実務経験を持つ常勤の技術者がいますか?
財産銀行残高証明書などで、500万円以上の資金調達能力を証明できますか?
誠実性申請者や役員は、過去に重大な法令違反や不正行為の経歴がありませんか?
欠格役員や事業主が、過去5年以内に建設業法違反などで刑罰を受けていませんか?

診断結果:

  • すべて「はい」の方: おめでとうございます!すぐにでも申請書類の作成に着手できます。
  • 一つでも「いいえ」の方: 心配はいりません。多くの場合、配置の見直し資金の確保で解決可能です。

許可取得でお悩みの建設業者様へ

特に「経管」や「専技」の要件は、過去の経験を客観的に証明するための書類集めが非常に難しく、不備で申請が差し戻されるケースが後を絶ちません。
当行政書士事務所では、「この経験で要件を満たせるか?」「どんな書類を集めればいいか?」といった、複雑な要件の判断や書類作成を徹底的にサポートいたします。
要件の確実なクリアと最短での許可取得を目指すなら、まずご相談ください

対応地域は川越市、狭山市、ふじみ野市を中心とした埼玉県内です。ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。