経管の経験年数は?建設業許可の「経営業務の管理責任者」要件と証明方法

建設業許可を取得するための5つの要件の中で、最もハードルが高いと感じる方が多いのが「経営業務の管理責任者」(略称:経管)の要件です。
経管は、会社の経営を適切に行う能力を示すための柱となる存在です。「長年の経営経験があるから大丈夫だろう」と簡単に考えていると、「証明書類の不足」で申請が止まってしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、経管に必要な経験年数と、その実務経験を客観的に証明する具体的な方法、そして注意点を行政書士が解説します。


1. 経管に必要な「経験年数」の基本ルール

経営業務の管理責任者(経管)として認められるためには、原則として、建設業において、5年以上の経営経験を持っていることが必要です。

経管として認められる立場(経験の内容)
経験として認められるのは、「法人の役員(取締役、執行役など)」や「個人事業主本人」、または「支配人」など、会社の経営全体に携わる立場で積んだ経験です。単なる「現場管理者」や「経理担当者」の経験は、原則として認められません。


2. 経管の「実務経験」を証明する具体的な方法と書類

経管の経験は「自称」では認められません。第三者が見て客観的に判断できる書類を提出する必要があります。

① 経営者としての在籍期間の証明(必須)

その期間、確かにその会社の役員または事業主であったことを証明します。

  • 法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
    • 役員として登記されていた期間が明記されている必要があります。
  • 個人事業主:確定申告書(青色申告決算書など)
    • 事業主本人として事業を行っていた期間を証明します。

② 建設業に関する業務の証明(必須)

その会社が建設業を営んでいたことを証明します。

  • 法人・個人共通:
    • 請負契約書注文書+請書請求書+入金確認書類など。
    • これらは、経験年数(5年)の全期間にわたって、継続的に建設工事を行っていたことを裏付けるために必要です。

注意点:証明書類の「質」が重要

  1. 連続性の証明: 経験のブランクがないか、途切れなく建設業を営んでいたか、毎年の確定申告書や法人税申告書と整合性が取れている必要があります。
  2. 経験内容の特定: 建設業に関する経験を証明する場合、提出する契約書や請求書に、その工事の内容が具体的に記載されている必要があります。
  3. 書類の保管: 長期間前の書類(5年~10年前)でも提出を求められるため、紛失している場合は再発行や他の代替書類を探す作業が非常に困難になります。

3. 「書類がない!」場合の対処法と行政書士の役割

「昔の会社で役員をしていたが、もう書類が残っていない」「個人事業主時代の書類が曖昧だ」というケースは非常に多く、これが原因で申請を諦めてしまう方もいます。

書類がない場合の対処法

  • 代替書類の検討: 契約書がない場合でも、工事の引渡し証明書、発注者や元請けの確認証明書など、他の客観性が高い書類で代替できる可能性があります。(ただし、行政庁の判断によります)
  • 経験者の変更: 現在の体制で経管の証明が難しい場合は、他に要件を満たす役員や社員がいないか、体制全体を見直す必要があります。

行政書士に依頼する最大のメリット

行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、お客様の「今ある書類」を徹底的に精査し、「不足している部分」を行政庁が認める「代替書類」や「事実証明書」でカバーするノウハウを持っています。

  • 複雑な要件に当てはめるためのヒアリングと戦略立案
  • 過去の会社や役所から証明書を取得するためのアドバイス・代行

経管の証明は、建設業許可申請の成否を分ける最重要ポイントです。「ウチの会社で経管の要件はクリアできるのか?」と少しでも不安がある方は、すぐに専門家にご相談ください。
貴社の経管要件クリアの可能性を、実績豊富な行政書士が診断します

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