他社での経験も活かせる!経管の証明書類と準備で成功する秘訣
建設業許可の「経営業務の管理責任者」(経管)の要件を満たすのは、必ずしも「今、許可を申請する会社での経験」である必要はありません。
多くの場合、代表者や役員が過去に勤めていた建設会社での役員経験、あるいは個人事業主時代の経験も有効に活用できます。
しかし、他社での経験は、その会社が現在存在しない場合や書類の保管状況が悪い場合に、証明が非常に難しくなります。
この記事では、他社での経験を活かすための基本ルールと、証明のために準備すべき書類、そして注意点を詳しく解説します。
1. 「他社での経験」を活かすための基本ルール
他社での経験を活かすために、まず以下の2つの重要事項を確認してください。
① 経験内容が「経営業務の管理責任者」に該当するか?
他社での経験が認められるのは、その会社で「経営業務の管理責任者」と同等の地位にあった場合のみです。
- 認められる地位(例):
- 法人: 取締役、執行役、またはそれに準ずる地位(支配人など)
- 個人: 個人事業主本人
単なる「支店長」「部長」「現場監督」といった地位は、経営全体の意思決定に責任を持っていたことが客観的に証明できなければ、原則として経管の経験とは認められません。
② 経験年数が要件を満たしているか?
経験年数は、建設会社で5年以上が必要です。他社の在籍期間や個人事業主としての期間を合算して、この年数を満たしているかを確認します。
2. 他社での経験を証明するために必要な「2種類の書類」
他社での経験を証明するためには、大きく分けて「在籍期間の証明」と「建設業業務の証明」の2種類の書類が必要です。
A. 地位と在籍期間を証明する書類(経営経験の証明)
1. 法人での役員経験を証明する場合
- 提出書類: 過去に在籍していた会社の「履歴事項全部証明書」(登記簿謄本)
- 確認事項:
- その人が取締役などの役員として登記されていた期間が、経験年数(5年または6年)を満たしていること。
- 役員辞任後に証明書を取得した場合、その人の氏名が役員の履歴として記載されているかを確認します。
2. 個人事業主としての経験を証明する場合
- 提出書類: 確定申告書(青色申告決算書、収支内訳書など)
- 確認事項: 事業主本人として建設業を営んでいた期間が、経験年数を満たしていること。
3. その他
- 社会保険の加入記録(厚生年金の加入履歴など):在籍期間と常勤性を裏付ける資料として活用できる場合があります。
B. 建設業の実態を証明する書類(建設業経験の証明)
過去に在籍していた会社や、個人事業主時代に継続して建設業を営んでいたことを証明します。
- 提出書類:
- 請負契約書 または 注文書と請求書(および入金確認資料)
- 法人税・所得税の申告書(事業内容に建設業の記載があること)
- 確認事項:
- 経験年数の全期間(5年間)を通じて、毎年継続的に建設工事の実績があったことを証明できるか。
- 請負契約書等に具体的な工事内容が記載されており、許可を受けたい業種または関連する建設業種であったことがわかるか。
3. 他社経験の証明における【最大の注意点】と対処法
他社での経験を活かす際、多くの申請者が直面する最大の壁は「書類の紛失」です。
注意点:会社が存在しない、書類がない場合
過去に在籍していた会社が既に倒産・廃業している場合や、過去の書類を保管していない場合、証明は非常に困難になります。
【対処法】
- 代替書類の探索: 契約書が見つからなくても、当時の通帳の入金履歴や、発注者側で保管している契約書の控え、工事台帳など、他の客観性の高い書類を探します。
- 証明者の協力: 過去の会社が協力してくれる場合は、当時の代表者などに「経験証明書」を作成してもらうことができます。(ただし、この証明書を行政庁が認めるか否かは、他の客観的な書類との整合性によります。)
- 専門家への相談: 書類が不足している場合、行政庁の指導基準に精通した行政書士であれば、どの書類をどのような形で提出すれば認められる可能性が高いかを判断できます。
4. まとめ:経験は行政書士の「発掘作業」から
建設業許可は、経験年数を満たすこと以上に、その経験を客観的に証明することが重要です。特に他社での経験は、書類が散逸しやすく、「経験はあるのに証明できない」という事態に陥りがちです。
当事務所では、経営者様のこれまでのキャリアを詳しくヒアリングし、過去の経験を最大限に活かせるよう、必要な書類の発掘と行政庁が納得する証明書類の作成を徹底的にサポートいたします。
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