【実務経験証明】専技の証明に必要な書類と失敗しない書き方を徹底解説!

建設業許可の営業所技術者(専任技術者・専技)を、「学歴+実務経験」や「実務経験10年」で証明する場合、「実務経験証明書」という様式を行政庁に提出する必要があります。
この証明書は、単に「経験年数を書けばよい」というものではなく、過去の客観的な裏付け資料がセットになって初めて成立します。書類の不備や書き方一つで、許可取得の可否が分かれる重要なポイントです。
この記事では、専技の実務経験証明に必要な2種類の書類と、行政庁が審査で重視する「失敗しない証明書の書き方」を解説します。


1. 実務経験証明で提出すべき「2種類の書類」

専任技術者の実務経験を証明するためには、以下の2種類の書類が不可欠です。

必須書類①:実務経験証明書

これは、申請者が「いつからいつまで、どの会社で、どのような業種の工事に携わったか」を詳細に記載する行政庁指定の様式です。

  • 記載内容: 経験期間、経験を積んだ会社名、携わった工事の内容(請負金額は不要)、当時の役職など。
  • 最大の注意点: 経験が10年間必要なら、その10年間の経験を途切れなく、年次を追って記載する必要があります。

必須書類②:客観的な裏付け資料

実務経験証明書に記載した内容が事実であることを裏付けるために、以下の資料を行政庁に提示する必要があります。

証明の要素必要となる主な裏付け資料
【期間・常勤性の証明】健康保険証の写し社会保険被保険者記録照会回答票住民税特別徴収税額決定通知書など
【実務内容の証明(工事の実績)】契約書、注文書+請書、請求書+入金確認資料など

実務経験証明のポイント:

専技が経験した工事が「建設業許可の対象となる工事」であるか、そして「申請する業種の実務」であったかを、裏付け資料の記載内容から審査されます。請求書などに工事内容が具体的に記載されていることが非常に重要です。


2. 「実務経験証明書」で失敗しないための書き方

実務経験証明書を記入する際、行政庁の審査をスムーズに通過するために、特に注意すべき書き方のポイントを解説します。

ポイント①:経験業種の名称を正確に記載する

「何の工事の経験を積んだか」という欄には、許可を受けたい業種名(例:内装仕上工事、電気工事など)と、その業種の実務経験であると分かるよう、具体的に記載します。

  • 失敗例: 「建築工事一式」「リフォーム」
  • 成功例: 「建築一式工事」または「内装仕上工事(壁紙張り替え、天井ボード施工)」

ポイント②:工事の内容は「技術的な実務」と分かるように具体的に記述する

専技の経験は、技術者としての実務が求められます。単なる営業や経理の経験ではないことを示しましょう。

  • 失敗例: 「工事の管理業務を行った」「顧客との打ち合わせ」
  • 成功例:
    • 大工工事: 「木造建築物の骨組み・床組・屋根組の施工」「建具の取り付け」
    • 電気工事: 「ビル付帯の照明設備、幹線設備の設計・施工管理」

ポイント③:途切れなく、年間の実績を証明する

実務経験の期間が長期間にわたる場合、ブランクなく建設業に従事していたことを証明するために、年に数件の実績を裏付け資料でカバーする必要があります。

  • 書き方の工夫: 「従事した具体的な内容」の欄に、「当該期間を通じて、主として〇〇工事の現場管理業務に携わった」など、継続性を示す文言を盛り込みます。

3. 【難易度別】実務経験証明の難しさ

実務経験証明の難易度は、経験を積んだ会社が「建設業許可業者」であったか、「無許可の会社・個人事業主」であったかで大きく変わります。

難易度経験を積んだ会社証明の難しさ
現在も存続する許可業者許可業者から証明書を取得できるため、比較的容易。
無許可の会社・個人事業主会社の建設業の実態を、契約書や請求書で一から証明する必要があり、書類量が膨大になる。
既に廃業・倒産した会社履歴事項全部証明書の取得から始まり、裏付け資料の紛失リスクが高く、代替書類を探す高度な作業が必要。

4. 実務経験証明の「不安」は行政書士が解消します

実務経験の証明は、行政庁のチェックポイントが非常に細かく、「自己判断で作成した書類が不備と判断され、審査が止まる」ケースが非常に多いです。
特に、過去の会社が廃業している場合や、請求書しか手元にない場合など、証明が難しいケースほど専門家のノウハウが不可欠です。
当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。

  1. 経験内容のヒアリング: お客様の経験を最大限に活かす業種・証明方法を行政庁の指導基準に照らし合わせて診断します。
  2. 書類収集の代行・指示: 不足している裏付け資料の的確な指示、または役所等からの取得を代行します。
  3. 証明書の完璧な作成: 行政庁が求める「技術的な実務」の内容を、形式的に正しく、かつ具体性を持たせて作成します。

専技の証明で時間と労力を無駄にしないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

対応地域は川越市、狭山市、ふじみ野市を中心とした埼玉県内です。ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。