二級建築士で取れる建設業許可の種類とメリットを徹底解説

建設業許可を取得する際の重要な要件の一つが、各営業所に配置する「営業所技術者」(専任技術者・専技)です。
営業所技術者になるためには、通常、10年の実務経験が必要ですが、「二級建築士」の資格を保有している場合、この厳しい実務経験要件を大幅に短縮または免除することができます。
二級建築士は、建設業許可において非常に強力な武器となります。この記事では、二級建築士で取得できる建設業許可の種類と、資格を活かして許可を取るメリットを詳しく解説します。


1. 二級建築士が専任技術者になれる許可の種類

二級建築士の資格は、建築に関する幅広い知識と技術を証明するため、主に以下の5つの建設業種において、一般建設業許可の専任技術者として認められます。

建設業種備考
建築一式工事建築確認が必要な新築・増改築などの一式工事
大工工事木材の加工や取り付けなど
屋根工事屋根のふき替えや修繕など
タイル・レンガ・ブロック工事タイルやコンクリートブロックの取り付けなど
内装仕上工事内装の仕上げ、天井、壁、床の施工など

注意点(特定建設業の場合)

二級建築士の資格だけでは、特定建設業許可の専任技術者にはなれません。特定建設業の専任技術者になるには、一級建築士などのより高度な資格、または特定建設業独自の「指導監督的実務経験」が必要です。

2. 二級建築士で許可を取る「3つの大きなメリット」

二級建築士資格を保有している方が建設業許可を申請する場合、資格がないケースに比べて以下の3つの大きなメリットがあります。

メリット①:実務経験の証明が不要(期間の大幅短縮)

通常、専任技術者の要件として「10年の実務経験」を証明する場合、過去の契約書や請求書を10年分、年次を追って収集・提出しなければなりません。これは非常に時間と労力がかかる作業です。

  • 二級建築士の場合: 資格を証明する合格証の写しを提出するだけで、実務経験の証明が不要となります。これにより、許可取得までの準備期間が大幅に短縮されます。

メリット②:複数業種の同時申請が容易

二級建築士は、上記の通り建築系の5つの主要な業種で専任技術者になれるため、一つの資格でこれらの業種をまとめて同時に申請することが可能です。

  • 例: 「建築一式」と「内装仕上」の許可を同時に取得し、事業の幅を広げることができます。

メリット③:高い技術力を公的に証明できる

建設業者としての「信頼性」を向上させることができます。特にエンドユーザー(施主)や元請けに対し、資格を持った技術者が在籍していることをアピールでき、競争上の優位性を築くことができます。

3. 許可取得のための二級建築士資格の活かし方

二級建築士資格を持つ方を専任技術者として申請する際は、以下の点に注意して準備を進めます。

① 常勤性の証明は必要

実務経験の証明は不要ですが、その二級建築士が申請する営業所に常勤していることの証明は必須です。

  • 証明書類の例: 健康保険証の写し、社会保険加入記録、雇用契約書など。

② 経管要件は別途必要

二級建築士の資格は営業所技術者の要件を満たすものですが、経営業務の管理責任者(経管)の要件とは異なります。

  • 確認事項: 経管は、代表取締役など別の役員が、所定の5年(または6年)の経営経験を証明する必要があります。

4. 資格を最短で許可に繋げるサポートはお任せください

二級建築士の資格を保有している場合、建設業許可の取得は非常に有利に進められます。しかし、資格があっても、「経管要件」の証明や、「常勤性」の証明、そして膨大な申請書類の作成は、初めて行う方にとっては大きな負担となります。
当事務所では、資格を最大限に活用し、最短期間で許可を取得するための手順をご提案いたします。

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