建設業許可に必要な「誠実性」とは?(不正行為・欠格要件の解説)

建設業許可を取得するための5つの要件のうち、「誠実性」は、申請者が社会的な信頼性を持ち、公正な取引を行う能力があるかを確認するための重要な要件です。
この要件を満たさないと判断された場合、他のすべての要件(経管、専技、財産など)を満たしていても、許可は取得できません。また、許可取得後に誠実性を欠く行為があった場合、許可取り消しの対象となります。
この記事では、建設業許可に求められる「誠実性」とは具体的に何か、そして誠実性を欠くと判断される「欠格要件」の一部について解説します。


1. 建設業許可における「誠実性」とは?

建設業許可における「誠実性」とは、簡単に言えば、「請け負った契約を責任をもって履行し、法律を遵守する倫理観があること」を指します。
この誠実性の要件は、以下の人物について審査されます。

  1. 申請者本人(法人または個人事業主)
  2. 法人の役員等(取締役、執行役、その他政令で定める使用人)
  3. 法定代理人(個人事業主の場合)

これらの人物が、過去に請負契約に関する不正または不誠実な行為を行ったおそれがないか、行政庁によって厳しくチェックされます。

「不正・不誠実な行為」の具体的な例

  • 不正行為: 詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為
  • 不誠実な行為:
    • 工事内容に関する重大な事実の隠蔽虚偽の申告
    • 契約内容を履行しない、または履行する意思がないことが明らかである場合
    • 不当に手抜き工事を行う、または著しく工期を遅延させる行為

これらの行為が過去にあり、その事実を行政庁が把握した場合、誠実性を欠くと判断されます。


2. 「誠実性」に関わる主な欠格要件

誠実性の要件は、建設業法第8条で定められている「欠格要件」と密接に関わっています。以下のいずれかに該当する人物が申請者や役員にいる場合、許可は下りません。

欠格要件(一部)詳細
刑罰を受けた者建設業法やその他特定の法律(刑法、暴力団対策法など)に違反し、禁錮以上の刑または一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者。
許可を取り消された者過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
暴力団関係者暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。また、事業活動を支配している者。
破産手続中の者破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。

重要ポイント:

欠格要件の有無は、申請時に提出する役員の「身分証明書」(本籍地の市区町村が発行)や「履歴事項全部証明書」、そして警察に対する照会によって確認されます。申請者が過去の事実を隠しても、行政庁はこれを把握できます。


3. 誠実性が問われる具体的なケースと対策

ケース①:役員の過去の法令違反

  • 事例: 過去に会社の役員が、建築士法や宅地建物取引業法などで罰金刑を受け、まだ5年が経過していない場合。
  • 対策: 該当の役員を役員から退任させる、あるいは5年間の期間が満了するまで申請を待つ必要があります。

ケース②:許可申請における虚偽の申告

  • 事例: 許可要件を満たすために、虚偽の契約書残高証明書を偽造・提出した場合。
  • 対策: これは悪質な不正行為と見なされ、許可が下りないだけでなく、将来にわたる許可取得が困難になります。絶対に避けるべき行為です。

4. 誠実性・欠格要件の不安は、まず専門家へ

建設業許可は、コンプライアンス(法令遵守)を重視した経営体制を要求します。特に過去に法律違反や行政処分を受けた経験がある場合は、許可申請が非常にデリケートになります。
「過去の行為が欠格要件に該当するのか?」「誠実性を疑われるような事実はないか?」といった不安は、行政庁に申請を行う前に、必ず専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所では、お客様の経歴を秘密厳守で詳細にヒアリングし、欠格要件に該当しないか、誠実性をクリアできるかを正確に診断いたします。

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