建設業許可の財産的基礎(資金力)要件のクリア方法を徹底解説!
建設業許可を取得するためには、契約を確実に履行し、事業を安定して継続できるだけの「財産的基礎」、すなわち資金力が会社にあることを証明しなければなりません。
この資金力の要件は、許可の種類(一般建設業か特定建設業か)によって、その厳しさが大きく異なります。
この記事では、建設業許可における財産的基礎の具体的な要件と、最も一般的なクリア方法、そして資金準備の際に注意すべき点を解説します。
1. 一般建設業許可の「財産的基礎」要件とクリア方法
一般建設業許可の場合、財産的基礎の要件は比較的緩やかであり、以下のいずれかの条件を満たせばクリアできます。
要件①:自己資本が500万円以上あること
- 直前の決算における「貸借対照表」の純資産の部(自己資本)の額が500万円以上であること。
要件②:500万円以上の資金調達能力があること(一般的な方法)
- 自己資本が500万円に満たない場合でも、金融機関に500万円以上の資金があることを証明できればクリアできます。
【証明書類:銀行の残高証明書】
最も一般的な証明方法は、申請日直近の預金残高が500万円以上であることを示す「金融機関が発行する残高証明書」を提出することです。
- 注意点: 残高証明書は、申請日の直前(発行から概ね1ヶ月以内)に発行されたものでなければなりません。
2. 特定建設業許可の「財産的基礎」要件とクリア方法
特定建設業許可は、大規模な下請け工事を行う元請け業者に義務付けられるため、下請業者を保護する観点から、一般建設業よりも厳しい財産的基礎の要件が設定されています。
特定建設業許可を取得するためには、直前の決算において、以下の4つの基準すべてを満たす必要があります(資本金や自己資本額など、単独の指標では判断されません)。
- 欠損比率が20%以下であること
- 資本金、利益剰余金などの合計がマイナスではない、マイナスの場合はその比率が20%以下であること。
- 流動比率が75%以上であること
- 流動資産(1年以内に現金化できる資産)が流動負債(1年以内に支払う義務のある負債)の75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
💡 特定建設業のポイント:
特定建設業の場合、残高証明書で一時的に資金調達能力を示すだけでは要件をクリアできません。決算書そのものが上記の厳しい基準を満たしている必要があります。
3. 残高証明書取得と資金準備における3つの注意点
一般建設業の許可を目指す方が残高証明書を準備する際、以下の点に注意が必要です。
注意点①:銀行に「資金の目的」を正しく伝える
残高証明書を取得する際、「建設業許可申請に使う」ことを銀行に正確に伝えてください。銀行によっては、資金が一時的に入金されたものか、安定した資金であるかを審査することがあります。
注意点②:証明期間の厳守
残高証明書は、申請日と日付が離れすぎないように注意し、発行から1ヶ月以内のものを提出するのが一般的です。申請直前に最新のものを取得しましょう。
4. 資金力要件のクリアも行政書士にご相談ください
一般建設業の500万円要件は、残高証明書でクリアできることが多いですが、その資金の出所や、決算書との整合性について行政庁から追及される可能性もあります。
また、特定建設業の要件クリアには、税理士と連携した決算書の戦略的な準備が不可欠です。
当事務所では、お客様の現在の決算状況や資金繰りをヒアリングさせていただき、最も確実に、かつ迅速に財産的基礎の要件をクリアできるようサポートいたします。
対応地域は川越市、狭山市、ふじみ野市を中心とした埼玉県内です。ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。