建設業許可の廃業届の書き方と期限を解説
建設業許可を返納(廃業)する際、行政庁に提出する「廃業届」(様式第22号の2)は、許可を適切に終了させるための書類です。
この届出は、事由が発生した日から30日以内という短い期限が定められており、期限内に正確な情報をもって提出しなければ、後の行政手続きに支障をきたす可能性があります。
ここでは、廃業届の基本的な書き方と、提出期限に関する注意点を解説します。
1. 廃業届(様式第22号の2)の主な記載事項
廃業届の様式は、各都道府県や国土交通省によって定められていますが、主な記載事項は共通しています。
① 許可情報
- 許可番号・許可年月日: 取得した建設業許可の番号と年月日を記載します。
- 業種: 廃業する許可業種(例:土木一式工事、建築一式工事)を記載します。
- 許可を受けた者の商号・名称、氏名: 許可を受けていた法人名または個人事業主名を記載します。
② 廃業の事由と年月日
廃業届の核となる部分です。廃業の事由(理由)と、その事由が発生した正確な年月日を記載します。
| 廃業事由(主な例) | 記載すべき年月日 |
| 個人の死亡 | 死亡の日 |
| 法人の合併による消滅 | 登記簿上の合併の効力発生日 |
| 法人の解散 | 登記簿上の解散の日 |
| 建設業を廃止 | 建設業を営まなくなった日 |
注意点: 記載する年月日は、登記簿謄本や死亡診断書など、公的な裏付け資料と一致している必要があります。
③ 添付書類
廃業届には、以下の書類の添付が必須となります。
- 建設業許可通知書(原本): 取得時に交付された許可証の原本を返納します。
- 紛失した場合: 許可証の再発行はできないため、「許可通知書紛失届」(理由書)を作成し、提出します。
- 事由を証明する書類: 廃業事由に応じて、履歴事項全部証明書(解散、合併など)や死亡診断書の写しなどを添付します。
2. 廃業届の提出期限と手続きの流れ
廃業届の提出期限は、建設業法第11条に基づき、事由発生から30日以内と定められています。
提出期限の計算
| 廃業事由 | 提出期限 |
| 経管・専技の要件を欠いた場合 | 事由が発生した日から30日以内 |
| 法人の解散、個人の死亡など | 事由が発生した日から30日以内 |
30日を過ぎたらどうなる?
期限を過ぎた場合でも、必ず廃業届は提出しなければなりません。提出が遅れた場合、その理由を問われたり、行政指導の対象となったりする可能性があります。気づいた時点で、可及的速やかに手続きを行う必要があります。
手続きの流れ
- 廃業事由の発生:(例: 役員の退任、会社解散、個人事業の廃止など)
- 証明書類の準備: 廃業日を証明する公的書類(登記簿謄本など)を収集。
- 廃業届の作成: 様式第22号の2に必要事項を正確に記入。
- 行政庁への提出: 許可証の原本を添えて、許可を受けた行政庁(都道府県庁または国土交通省)に提出。
3. 廃業届提出後の注意点
① 建設工事の完成義務
廃業届を提出したとしても、既に請け負っている工事については、建設業許可がなくても完成させる義務があります。契約上の責任は引き続き負うことになります。
② 5年間の再取得不可期間
建設業法に基づく「許可の取り消し処分」を受けた場合、その日から5年間は再度の許可取得ができませんが、自主的に廃業届を提出した場合は、この5年間の欠格期間は適用されません。再度事業を始める際に、すぐに新規申請を行うことが可能です。
4. 確実な廃業手続きは行政書士へ
建設業許可の廃業手続きは、特に法人の解散・合併や個人事業主の死亡が関わる場合、法務・税務の手続きと並行して行う必要があり、手続きが複雑になりがちです。
当事務所にご依頼いただければ、行政庁が求める正確な廃業事由の特定、書類の収集、期限厳守での届出提出を代行いたします。
対応地域は主に埼玉県内です。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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