外国人が建設業許可を取得する際の在留資格に関する注意点

外国籍の方が日本で建設業を営むために建設業許可を取得する場合、日本人には適用されない「在留資格(ビザ)」に関して注意が必要です。
建設業許可の要件を満たすためには、許可の申請者や役員、そして専任技術者が、日本で適法に、かつ継続的に事業活動を行うための在留資格を持っていなければなりません。
ここでは、建設業許可と在留資格の関連性、特に常勤性に関わる重要な注意点について解説します。


1. 建設業許可に必要な「在留資格」の基本

建設業許可の要件を満たすために、会社の役員や専任技術者となる外国籍の方は、以下の在留資格を持っている必要があります。

必須の在留資格:「経営・管理」

  • 許可対象となる役員・個人事業主: 許可申請者(代表取締役など)が、経営業務の管理責任者(経管)として事業を運営する場合、原則として「経営・管理」の在留資格が必要です。
    • この資格は、日本での企業経営を目的としているため、建設業許可の要件である「経営権限の正当性」と合致します。

常勤性が必要な技術者:「技術・人文知識・国際業務」

  • 専任技術者: 専任技術者が技術者として常勤する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが必要です。
    • この資格は、技術者としての常勤を目的としており、専任技術者の要件である「常勤性」を証明できます。

2. 「常勤性」と「活動範囲」に関する注意点

建設業許可の要件(経管・専技の常勤性)と、在留資格で許可された活動範囲が一致していない場合、許可は下りません。

注意点①:在留資格の「活動範囲」と職務の整合性

在留資格は、日本で行う活動内容を限定しています。建設業許可の役員や技術者として働くためには、その活動が在留資格の範囲内であることを証明しなければなりません。

許可上の職務必要な在留資格NGな在留資格の例
経営者(経管)「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」(雇用される立場のため)
技術者(専技)「技術・人文知識・国際業務」「留学」「特定活動」「技能実習」など

不許可になる事例:

専任技術者となる外国籍の方が、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持っているにもかかわらず、「経営業務の管理責任者」として申請した場合。職務内容(経営)と在留資格(雇用される技術業務)が合致しないため、不許可となる可能性が高いです。


注意点②:在留資格の「有効期限」

在留資格の有効期限が迫っている場合、建設業許可の審査期間中に期限切れとなると、その時点で許可要件を欠くと判断され、申請が却下されます。

  • 対策: 許可申請を行う際は、在留資格の残存期間に十分な余裕があることを確認し、必要であれば更新手続きを済ませてから申請に臨むべきです。

注意点③:「永住者」や「日本人の配偶者等」の場合

在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、または「定住者」である場合、活動内容の制限がありません

  • この場合、経営者としても技術者としても、許可要件さえ満たせば、在留資格に関する問題は発生しません

3. 外国籍の方の許可申請は専門家との連携が必須

外国籍の方が建設業許可を取得する手続きは、一般的な申請に加え、入国管理局(出入国在留管理庁)が所管する在留資格の審査基準も考慮しなければなりません。

  • 在留資格の変更: 既に別の在留資格(例:技術)で滞在している方が、建設業許可の取得を機に「経営・管理」へ変更申請を行う場合、許可申請とビザ変更申請の両方を連動させて、計画的に進める必要があります。

当事務所は、建設業許可の専門家として、入管業務を専門とする行政書士と連携し、許可申請と在留資格の適合性をトータルで診断・サポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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