一般建設業と特定建設業の違い|どっちを取ればいい?
1. 一般建設業と特定建設業の「違い」はどこにある?
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、これは発注者から直接請け負った工事を下請けに出す金額によって明確に区別されています。
簡単に言えば、特定建設業許可は「下請け業者を保護する役割」を担っているため、より厳しい要件が課せられています。
違いを分ける重要なライン
| 許可の種類 | 判断基準(下請けへの発注金額) | 目的と役割 |
| 一般建設業許可 (般) | 下請け契約の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満) | 500万円以上の工事を請け負うための基本的な許可。 |
| 特定建設業許可 (特) | 下請け契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) | 大規模な下請け管理を行う元請けとしての責任を担保するための許可。 |
- 注意点: この基準額は、元請けとして発注者から直接請け負った工事である場合に適用されます。下請けとして工事を請け負う場合(孫請けやひ孫請けを含む)は、金額に関わらず「一般建設業」で問題ありません。
2. どちらの許可を取るべきか?判断のフローチャート
あなたの会社がどちらの許可を取得すべきかは、将来の事業計画によって判断します。
| 質問 | YESの場合 | NOの場合 |
| ① 発注者から直接請け負いますか? | 次の質問へ | 一般建設業許可でOK |
| ② その直接請け負った1件の工事で、下請け業者に合計5,000万円(建築一式は8,000万円)以上を発注する予定はありますか? | 特定建設業許可が必要 | 一般建設業許可でOK |
こんな場合はどうする?
- 現在は一般で足りているが、将来的に特定が必要になるかも?
- まずは要件が比較的緩い一般建設業許可を取得し、必要なタイミングで「般・特新規」という形で特定建設業許可を追加(切り替え)するのが一般的です。
- 特定建設業許可のみを取得すれば、一般の工事も請け負える?
- はい。特定建設業許可を持っていれば、一般建設業許可で可能なすべての工事を請け負うことができます。
3. 一般と特定の「要件」の大きな違い
特定建設業許可は、下請けを保護する責任を負うため、一般建設業許可と比べて特に「専任技術者」と「財産的基礎」の要件が格段に厳しくなります。
3-1. 専任技術者の要件の違い
| 要件項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
| 専任技術者の資格 | 実務経験10年、2級施工管理技士など | 1級施工管理技士などの国土交通大臣が定める資格または指導監督的な実務経験(元請けで5,000万円以上の工事を2年以上指導監督した経験) |
- ポイント: 特定建設業では、指導監督的な立場での実務経験や、より難易度の高い1級の国家資格が必須となる点が最大の相違点です。
3-2. 財産的基礎の要件の違い
一般建設業が「500万円以上の資金力」を示せばよいのに対し、特定建設業は財務状況が健全でなければなりません。
以下の4つの基準すべてを満たすことが求められます(欠損の額、流動比率、資本金、自己資本の4要件)。
| 財産的基礎の基準 | 特定建設業許可の要件(すべて満たす必要あり) |
| ① 欠損の額 | 直前の決算で欠損額(繰越利益剰余金など)が資本金等の20%を超えていないこと |
| ② 流動比率 | 流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上であること |
| ③ 資本金 | 資本金が2,000万円以上であること |
| ④ 自己資本 | 自己資本の額(純資産額)が4,000万円以上であること |
- ポイント: 特定建設業の取得は、会社の財務諸表(バランスシート)が上記の厳しい基準をクリアしていることが絶対条件となります。
4. まとめ:どちらの許可を取るべきか
| あなたの状況 | 取得すべき許可 |
| 事業を始めたばかり・当面は500万円未満が多い | 許可不要(まずは実績を積む) |
| 500万円以上の工事を請け負うが、下請けは使わない、または少額 | 一般建設業許可 |
| 発注者から直接請け負い、下請けに4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の工事を発注する | 特定建設業許可 |
一般建設業と特定建設業の要件は全く異なります。特に特定建設業の財務要件をクリアできるかどうかが、取得の可否を分けます。
あなたの会社の財務状況や技術者経歴をチェックし、最適な許可の種類と取得戦略を専門家と一緒に練ることが、最もスムーズな事業拡大の道です。
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