知事許可と大臣許可の違い|営業所の場所で決まるルール

建設業許可を取得する際、最初に判断すべきことの一つが、誰(どの行政庁)に申請するかということです。これは、あなたの会社が建設業の「営業所」をどこに設けているかによって決まります。

1. 知事許可と大臣許可の基本的な違い

建設業許可の申請先は、以下の2種類に分かれます。

許可の種類申請先・交付者営業所の所在地
知事許可都道府県知事1つの都道府県内にのみ営業所を設けている場合
大臣許可国土交通大臣2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合

【ポイント】 知事許可であっても、その効力は全国に及びます。たとえば、埼玉県知事許可を取得した業者が、東京都や大阪府で工事を請け負うことに制限はありません
違いはあくまで「営業所がどこにあるか」だけであり、「どこで工事を行うか」は関係ありません。


2. 営業所とは?判断基準を徹底解説

「営業所」の定義を正しく理解することが、知事許可と大臣許可を判断する上で重要です。

2-1. 建設業法における「営業所」の定義

建設業法における営業所とは、単なる作業場所や資材置き場を指すのではありません。以下のすべての要件を満たす場所を指します。

  • ① 契約機能: 請負契約の締結に関する事務を行う場所。
  • ② 見積もり機能: 見積もり、入札、契約締結など、実体的な営業活動を行う場所。
  • ③ 組織機能: 本店または支店など、継続的に営業活動を行い、専任技術者経営業務の管理責任者(経管)など、許可要件となる人材が常勤している場所。

2-2. 営業所と見なされない場所

以下の場所は、原則として許可の対象となる「営業所」とは見なされません。

  • 単なる登記上の本店所在地(実態がない場合)
  • 資材置き場や建設機械の保管場所(倉庫)
  • 特定の工事現場に臨時に設けられた作業事務所(現場事務所)
  • 連絡用のみで、契約権限がない出張所連絡所

3. 許可を判断する具体的なケーススタディ

ケース1:知事許可になる場合

状況許可の種類理由
本店(契約機能あり)が東京都に1箇所のみ。東京都知事許可営業所が1つの都道府県内(東京都)に収まっているため。
本店東京都、工事現場は千葉県東京都知事許可工事現場の場所は関係ない。営業所は東京都のみのため。

ケース2:大臣許可になる場合

状況許可の種類理由
本店東京都支店(専任技術者常駐)が神奈川県国土交通大臣許可営業所が東京都と神奈川県の2つ以上の都道府県にまたがっているため。
本店大阪府営業所(契約機能あり)が福岡県国土交通大臣許可営業所が大阪府と福岡県の2箇所に存在するため。

4. 知事許可と大臣許可の申請時の違い

知事許可と大臣許可は、申請手続きの面で以下のような違いがあります。

項目知事許可大臣許可
主な申請先各都道府県の建設業担当課本店所在地を管轄する地方整備局
手数料9万円15万円
審査期間30日~45日程度90日~120日程度(知事許可より時間がかかる傾向)
手続きの複雑さ比較的シンプル営業所の確認や地方整備局の審査が入るため、複雑になる傾向がある

迷ったらどうする?

  • 当面の事業計画に複数の都道府県での営業所の設置予定がないのであれば、まずは知事許可を取得するのが最も手続きがシンプルで、許可取得までの期間も短く済みます。
  • 将来的に隣接県に支店を設けることが確定している場合は、最初から大臣許可を申請することで、後から「知事許可から大臣許可への切り替え」という複雑な手続きを避けることができます。

5. まとめ:どこに営業所があるかで決まる

知事許可と大臣許可の判断は、工事を請け負う場所ではなく、実態として営業機能を持つ場所がどの都道府県にあるか、ただそれだけで決まります。

1つの都道府県のみに営業所がある知事許可
2つ以上の都道府県に営業所がある大臣許可

あなたの事業計画に合わせて、最適な許可形態を選択することが重要です。
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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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