工事請負金額の考え方と建設業許可の要・不要

請負金額500万円以上の工事をする場合は、建設業許可が必要になります。
この500万円という金額は、契約書に記載された請負金額だけで判断してもいいのでしょうか?
工事請負金額の考え方と建設業許可の要・不要について、建設業許可専門の行政書士が解説します。

請負金額に消費税は含まれる?

請負金額に消費税は含まれます
言い換えると、税抜4,545,455円以上の場合は建設業許可が必要になります。

ちなみに、軽微な建設工事は500万円未満とされているので、
請負金額が税込5,000,000円の場合は建設業許可が必要で、
請負金額が税込4,999,999円の場合は、建設業許可は不要です。

工事請負金額に含まれるもの

500万円以上の請負金額の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。
ただし、500万円以上かどうかは、契約書に記載された請負金額だけで判断してはいけません!
工事に必要な材料を注文者が用意する場合は、提供された材料の価格も請負金額に含めて判断することになります。この場合の材料の価格は市場価格です。
さらに、材料に運送費がかかった場合には、その価格も請負金額に含まれます

建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
~略~
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

機械器具設置工事の「機械」は請負代金に含まれる?

発注者が自らエレベーターを用意して、建物への設置工事だけを発注するケース(ほぼありえないケースですが・・・)ではどうなるでしょうか?
このケースでは、エレベーターの代金は請負代金に含まれます。よって、エレベーターの代金を含めて、請負代金が500万円以上になる場合、機械器具設置工事の許可が必要になります。

貸与された「機械」は請負代金に含まれる?

貸与された機械は建設工事の材料ではないため、請負代金に含まれません
単純に工事の請負代金だけで、500万円以上かどうかを判断することになります。

まとめ

契約書の請負金額が500万円未満の場合でも、材料の提供を受けた場合に、500万円の壁をこえてしまうこともあります。
建設業許可がないのに、知らず知らずのうちに500万円以上の工事を受けてしまうと建設業法違反となってしまうので注意が必要です。

工事請負金額について疑問点がある場合は、建設業許可専門の行政書士に相談するのがおすすめです。

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