大臣許可と知事許可の違いとは?

建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」という区分があります。
都道府県知事許可、たとえば埼玉県の場合は、「埼玉県知事許可」となるわけです。
この埼玉県知事許可とは、「埼玉県で工事をするときに必要な許可」という意味なのでしょうか?
建設業許可専門の行政書士が解説します。

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の違い

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いは、営業所が複数の都道府県にあるかの違いです。
「都道府県知事許可」は営業所が一つの都道府県のみにある場合、
「国土交通大臣許可」は営業所が複数の都道府県にある場合に取得する許可です。
例えば、営業所が3つあったとしても、その全てが埼玉県にあるなら、「埼玉県知事許可」を取得することになります。

建設業法の「営業所」とは?

建設業法の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

建設業法施工令
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

「営業所」は、建設工事の請負契約を締結する事務所なので、その事務所は工事の見積もりや入札などを含めた請負契約を締結する権限が与えられていなければなりません。「営業所」に該当する場合は、建設業許可を取る際には、営業所として届け出をする必要があります。

埼玉県知事許可で東京都の工事はできる?

埼玉県知事許可で現場が東京都の工事をすることは可能です。知事許可であっても、全国どこでも工事をすることができます。
ただし、建設工事の請負契約の締結は「営業所」でしか行うことはできません。
埼玉県知事許可の建設業者は、埼玉県の営業所で契約を締結して、東京都の現場で工事をすることになります。

まとめ

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いは、営業所が複数の都道府県にあるかどうかの違いだけです。
工事を行う場所について制限はないのでご安心ください。

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