産業廃棄物収集運搬業の許可とは

産業廃棄物収集運搬業の許可とは
産業廃棄物収集運搬業の許可とは、事業活動で生じた産業廃棄物を委託を受けて排出場所から処理施設へ運搬するために必要な許可です。
排出された産業廃棄物を自社で運搬する場合は、許可は必要ありません。
許可を持たずに委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行った場合、法律違反となり罰則の対象となります。
なぜ建設業者に許可が必要なのか
建設業工事で発生する産業廃棄物は、元請業者が収集運搬の責任者です。
下請け業者が収集運搬を行う場合は、自社(元請)で運搬する場合にはあたらないので、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
下請け業者が許可を取得することで、建設工事と収集運搬を一括で請け負うことができるので、事業の拡大や売上アップにつながります。
許可を取得するには
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の4つの要件が必要です。
- 適正な車両や容器がある
産業廃棄物を安全かつ適正に運搬するための体制が整っていることが求められます。
飛散・流出・悪臭の漏れを防ぐ構造の車両や容器が必要です。 - 経営が安定している
事業を安定的に継続できる財務基盤があるかどうかが審査されます。
直近3期分の決算書などを基に、債務超過ではないか、利益が計上されているかなどがチェックされます。
債務超過の場合でも、中小企業診断士などの診断書を提出することで認められるケースもありますが、原則として安定した経営状況が求められます。 - 講習会の修了
日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。 - 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人または個人)やその役員などが、以下のような欠格要件に該当していると、許可を取得できません。
・過去5年以内に刑を受けている
・反社会的勢力関係者
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業者様が法令を遵守し、適正な事業活動を行うために不可欠なものです。
許可の取得には厳しい要件がありますが、取得することで事業の拡大や売り上げアップにつながります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の円滑かつ確実な取得をサポートいたします。
ご自身が許可の対象になるのか、要件を満たしているかなど、ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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