建設業者が取るべき産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類
産業廃棄物には、以下のような21種類の分類があります。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び
- 陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 処分するために処理したもの
申請の際には、これらの中から取り扱う廃棄物の種類を指定して申請を行います。
では、建設業者が産業廃棄物収集運搬の申請する場合、申請する品目は何になるのでしょうか?
建設業者が取るべき産業廃棄物の種類
建設業者が産業廃棄物収集運搬の許可を取る場合は、一般的には以下の8種類の品目を取得します。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
道路工事や土木工事を行う場合は、カッター汚泥が発生することがあります。
そのため、上記に加えて「汚泥」を追加で取得します。
アスベスト(石綿)や水銀へも対応する
工事の際には、石綿含有産業廃棄物や蛍光灯のような水銀使用製品産業廃棄物が発生することもあります。
「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」などについては、アスベストや水銀を運搬できるように許可の申請をしましょう。
まとめ
許可を取得する際に産業廃棄物の種類が足りないと、不足した種類の廃棄物が少しでも発生した場合、収集運搬ができなくなってしまいます。
不足した種類を後から追加する場合は、変更申請をする必要があり、追加の費用や時間が必要になってしまいます。
許可を取得する際には、廃棄物の種類に不足がないように注意して申請しましょう。
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