川越市で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の申請先

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可申請提出先は、埼玉県のほかに、さいたま市や川越市などの政令市にも提出先があります。
なぜ県の他にも、市に提出先があるのでしょうか?
また、川越市の事業者は、申請を川越市にするべきなのでしょうか?

政令市に申請できる理由

以前は「埼玉県」に産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行った場合は、「さいたま市」「川越市」を除いた埼玉県内で有効な許可を取得できました。
つまり、埼玉県全域で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、埼玉県の他に「さいたま市」「川越市」にも申請を行う必要があったのです。
ですが、平成23年4月1日からは、埼玉県に申請を行えば、「さいたま市」「川越市」を含む埼玉県内全域で産業廃棄物収集運搬業を行えるようになりました。
ただ、積み替え保管を含む場合や処理業の申請のために、政令市での窓口は残ったままなので、いまだに政令市に対しても申請をすることが可能です。

川越市の事業者はどこに申請をする?

川越市の事業者は近いからという理由で、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を川越市にしてもいいのでしょうか?
答えはしてはいけません。
なぜなら、川越市に申請をした場合は、産業廃棄物収集運搬ができるのは川越市に限定されてしまうからです。
埼玉県に申請を行えば、川越市を含む埼玉県全域で産業廃棄物収集運搬を行うことができるので、同じ申請をしても、より広い範囲で事業を行うことができます。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可申請を川越市にしても、埼玉県全域で有効な許可を取得することはできません。
川越市の事業者でも、申請は必ず埼玉県にするようにしてください。

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