産業廃棄物収集運搬業における「積み替え保管」とは?

「積み替え保管」とは?
産業廃棄物収集運搬業において、「積み替え保管」とは、収集した産業廃棄物を、運搬の効率化を図るために一時的に保管施設(ストックヤード)に降ろし、別の車両に積み替える行為を指します。
これは、単に廃棄物を目的地へ運ぶ途中で休憩のために停車することとは異なり、廃棄物を地面や施設内に降ろして一定期間保管する行為であり、単なる運搬とは別の重要な許可要件が伴います。
なぜ「積み替え保管」に特別な許可が必要なのか?
産業廃棄物は、その性質上、不適正な処理が行われると、環境汚染や健康被害を引き起こすリスクがあります。
積み替え保管を行う施設(保管場所)は、一時的とはいえ、大量の廃棄物を集積し、管理することになります。このため、適正な管理体制の確保と周辺環境への配慮が極めて重要になります。
各自治体(都道府県・政令市)は、環境保全の観点から、この保管行為に対しても厳格な基準を設け、通常の収集運搬業の許可とは別に、積み替え保管を行うための追加の許可を求めています。
建設業者に積み替え保管の許可は必要か?
積み替え保管の許可が必要な事業者は、産業廃棄物収集運搬業を専門として行っている事業者が多いです。
建設業をメインに行っている会社が「積み替え保管あり」の許可を取ろうとすると、設備や管理に多くの費用や手間がかかってしまいます。
また、通常の建設工事で発生した廃棄物を運搬する程度であれば、「積み替え保管なし」の許可で十分対応可能です。
そのため、多くの建設業者の方は「積み替え保管なし」として許可を取得することが一般的です。
まとめ
「積み替え保管」とは、収集した廃棄物を一時的に保管して、別の車両に積み替えて運ぶことを言います。
そして、「積み替え保管あり」の許可は、通常の収集運搬業に比べて、施設基準や書類作成が格段に複雑になります。
建設業者の方が産廃許可を取るように言われた場合、「積み替え保管なし」の許可で十分なことが多いです。
そのため、「積み替え保管あり」の許可は、産廃専門業者や規模の大きな建設業者が取る許可と思ってください。
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