建設業許可における「常勤」の定義と証明書類
建設業許可では、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」といった人材が、申請する営業所に「常勤」していることが義務付けられています。
この「常勤」の定義は、建設業法上のルールであり、単に会社に籍を置いているだけでは認められません。
1. 建設業許可における「常勤」の定義
建設業許可における「常勤」とは、以下のすべてを満たしている状態を指します。
1-1. 【物理的な常勤】通常の勤務時間帯に勤務していること
- 原則として、毎日、通常の勤務時間帯(例:午前9時〜午後5時)に、その営業所に勤務し、業務に従事していること。
- 営業所から遠隔地にある現場事務所や、他の会社の役員として勤務している場合など、物理的に勤務が困難な場所との兼務は認められません。
1-2. 【専任性】他の業務や地位を兼ねていないこと
「常勤」と「専任」は似ていますが、「専任」は他の職務と兼務しないことを意味します。
- 専任技術者・経管となる人は、原則として、他の会社の役員や重要な地位(監査役、顧問など)を兼任することはできません。
- 例外: 同じ会社の他の営業所の専任技術者との兼任はできませんが、同一法人の他の事業(宅建業など)の専任であれば、認められる場合があります。
1-3. 【雇用関係】適切な雇用・役員関係にあること
- 役員の場合は、その会社の取締役等として登記されていること。
- 社員の場合は、その会社と適切な雇用契約を結び、社会保険に加入していることが求められます。
2. 「常勤」を証明するために必要な書類
常勤性を証明するためには、勤務実態を客観的に裏付ける複数の書類を行政庁に提出する必要があります。
2-1. 証明書類:社会保険関連
常時使用する従業員がいる法人の場合、社会保険の加入は法的義務であり、常勤性を証明する上でも重要視されます。
| 証明書類 | 目的 |
| 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書または資格取得確認通知書 | 申請会社で社会保険に加入していること、すなわち雇用関係と常勤性を公的に証明する。 |
| 健康保険被保険者証の写し | 申請会社に在籍していることを確認する。 |
2-2. 役員・経営者であることを証明する書類
| 証明書類 | 目的 |
| 法人登記簿謄本 | 役員(取締役など)として登記されていること、およびその期間を証明する。 |
| 住民税の特別徴収税額決定通知書または納税証明書 | 申請する都道府県内に居住し、給与を申請会社から受け取っていることを証明する。 |
2-3. 営業所の所在地を証明する書類
「その営業所に常勤している」ことを示すため、営業所の存在を証明する書類も求められます。
| 証明書類 | 目的 |
| 営業所の写真 | 事務机、電話、備品など、継続的に事業を行う実態があることを示す。 |
| 営業所の賃貸借契約書 | 営業所が申請会社の所有または借りている場所であることを証明する。 |
3. 「常勤」を証明する上での注意点と対策
3-1. 他社との兼任は原則NG
経管や専技が他の会社(例:前職の会社や親族の会社)の役員や代表取締役として登記されている場合、原則として常勤性は認められません。
- 対策: 許可申請前に、他の会社の役員を辞任し、その事実を証明する登記簿謄本(辞任後のもの)を提出する必要があります。
3-2. 役員が監査役や顧問の場合
監査役や顧問は、その会社の業務執行には関わらず、常勤性も求められないことが多いため、これらの役職は経管や専技の常勤としては原則認められません。
3-3. 虚偽の常勤証明は重大な違反
一時的に住民票を移動させたり、辞任の手続きを経ずに常勤と偽ったりすることは、虚偽申請にあたります。
- 虚偽申請が発覚した場合、許可取り消しとなり、その後5年間は再申請が不可能になるという重い行政処分を受けることになります。
4. まとめ:常勤性の確保が許可取得の鍵
建設業許可において、「常勤」は、経管と専技の両方でクリアが必須となる、最も基本的かつ重要な要件です。
常勤性の証明は、単一の書類ではなく、社会保険、登記、税金に関する複数の公的書類を連動させて証明する必要があり、複雑です。
当事務所では、お客様の役員・技術者の現在の勤務状況と保有書類を詳細に確認し、常勤性を確実に証明するための準備をサポートいたします。
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