決算変更届を出し忘れた!遡って提出できる?罰則は?

「忙しくて何年も放置してしまった」「届出が必要だと知らなかった」というケースは、実は少なくありません。
結論から申し上げますと、出し忘れた決算変更届(事業年度終了届)を遡って提出することは可能であり、むしろ許可を維持するためには「必須」の作業です。
放置した場合のリスクと、今すぐ取るべき対策を行政書士が解説します。
1. 遡っての提出は「可能」かつ「必須」です
決算変更届を数年分出し忘れていたとしても、今からでも遡って提出することができます。
むしろ、過去の未提出分が1年分でもあると、5年に一度の「許可更新」が100%受理されません。 更新期限の直前になって「5年分まとめて出してください」と役所から突き放され、パニックになる事業主様は非常に多いのが実態です。
遡って提出する際の注意点
- 5年分がひとつの区切り: 通常、過去5年分(前回の更新から今回の更新まで)の届出が揃っている必要があります。
- 当時の資料が必要: 3年前、4年前の「確定申告書」や「工事の請求書・領収書」を引っ張り出してくる必要があります。
2. 決算変更届を放置する「3つの実質的な罰則」
建設業法には罰則規定がありますが、実際には「警察に捕まる」ことよりも、「事業が止まる」ことの方が大きな損害となります。
① 許可の更新ができず、失効する
更新期限(許可満了日の30日前まで)までに未提出分をすべて出せないと、更新申請ができません。その結果、許可が失効し、500万円以上の工事が一切請け負えなくなります。再取得には多額の費用と数ヶ月の時間がかかります。
② 各種変更届(業種追加など)が受理されない
「新しい業種を追加したい」「役員が変わった」といった他の手続きをしようとしても、決算変更届が出ていないと、「まずは決算を出しなさい」と門前払いされます。
③ 法的な罰則(理論上のリスク)
建設業法第50条により、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」という規定があります。実務上、いきなり適用されることは稀ですが、あまりに悪質な放置は行政指導(是正勧告)の対象となり、履歴に残ります。
3. 「まとめ出し」をする際のステップ
もし今、出し忘れに気づいたなら、以下のステップで進めてください。
- 資料の確保: 過去の「確定申告書(決算書)」と「工事台帳や請求書」を年数分揃える。
- 工事経歴書の作成: 当時の古い請求書を見返して、どの工事がどの業種に該当するかを仕分けし直す。
- 建設業用財務諸表への書き換え: 当時の決算報告を、建設業専用の勘定科目に変換する。
4. まとめ:期限直前は「大混雑」します
更新期限が1ヶ月後に迫っているのに5年分出し忘れている…という状態は、いわば「夏休みの宿題を最終日に5年分やる」ようなものです。
- 書類作成の負担: 数年分の工事内容を思い出すのは想像以上に時間がかかります。
- 役所の窓口: 決算変更届が溜まっていると、窓口での審査(補正指示)も厳しくなり、時間がかかります。
「1期分だけ出し忘れている」「何年も出していない」という方は、今すぐ現在の状況を整理すべきです。
当事務所では、過去数年分の決算変更届を遡って作成・提出代行する「リカバリー支援」を行っております。
更新期限に間に合わなくなる前に。まずは未提出分の整理から始めませんか?
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