建設業許可の更新手続きはいつから?スムーズに進めるためのチェックリスト
建設業許可は、一度取得すれば永遠に有効なわけではありません。許可には有効期限があり、事業を継続するためには5年ごとに必ず更新手続きを行う必要があります。
「いつから更新手続きを始めればいいのか?」「どんな書類が必要になるのか?」と、更新時期が近づくにつれて不安に感じる経営者様は多いでしょう。
この記事では、建設業許可の更新手続きの開始時期と、手続きをスムーズに進めるためのチェックリストを解説します。
1. 建設業許可の更新手続きは「いつから」始めるべきか?
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新申請の受付開始時期
更新申請の受付が開始されるのは、許可期限日の2ヶ月前からです。
- 期限を過ぎたらどうなる?: 有効期限を一日でも過ぎてしまうと、その許可は失効してしまいます。失効した場合、新規で許可を取り直すことになり、その手続き中は請け負える工事に制限がかかります。
申請の最終期限
申請は、許可期限日までに行政庁に受理されなければなりません。
行政庁の審査期間を考慮すると、許可期限日の2ヶ月前までには行政書士に依頼し、書類の準備を完了させておくのが理想的です。
| 申請のスケジュール | 期間 | 備考 |
| 書類準備の開始(推奨) | 期限の3〜4ヶ月前 | 経管・専技の変更がないか確認し、準備に着手 |
| 申請受付開始 | 期限の2ヶ月前 | この日から行政庁での受付が可能 |
| 申請完了の目安 | 期限の1ヶ月前 | 差し戻し等のリスクを回避できる最終ライン |
| 最終期限(厳守) | 許可期限日 | 一日でも過ぎると失効(新規取り直し) |
2. 更新手続きをスムーズに進めるための【必須チェックリスト】
更新手続きは、新規申請時と同様に、5つの要件(経管、専技、財産、誠実性、欠格要件)を再度満たしているかを確認する作業です。特に以下の点が入念にチェックされます。
チェックリスト①:経管・専技に変更はないか?
- 人選の変更: 過去5年間で、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が退職・変更していませんか?
- 対策: 変更がある場合は、後任者が要件を満たしていることの証明と、変更届が済んでいるかを確認します。
- 常勤性の継続: 経管・専技が現在も常勤であるかを確認します。
チェックリスト②:専任技術者の在籍状況の確認
- 専技として届け出ている社員が、申請時と同じ営業所に常勤しているか、社会保険に継続して加入しているかを再確認します。
チェックリスト③:財産的基礎(資金力)の確認
- 直前の決算において、一般建設業であれば500万円以上の自己資本または資金調達能力があるかを確認します。
- (特定建設業の場合は、より厳しい4つの財務基準を満たしているかを確認します。)
チェックリスト④:社会保険の加入状況
- 全従業員(役員含む)について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入義務に基づき適正に加入しているかを確認します。
- 注意点: 納付状況や加入手続きに不備があると、更新は認められません。
チェックリスト⑤:過去の届出漏れはないか?
- 過去5年間で、役員の変更、営業所の所在地変更、資本金の増減など、建設業法上の変更届が必要な事項があったにもかかわらず、届出を怠っていませんか?
- 対策: 変更届が漏れていた場合、更新申請と同時に過去の届出を遡って行う必要があります。
3. 更新手続きを行政書士に依頼するメリット
更新手続きは「5年前に取得した時と同じ書類を出すだけ」と誤解されがちですが、実際は直近5年間の実績と変更点をすべて洗い出し、証明する必要があります。
- 書類の複雑化: 過去5年間の決算報告書や変更届出書類など、新規申請時とは異なる書類が必要になります。
- 不備による失効リスク: 更新期限ギリギリになって書類の不備が発覚し、修正が間に合わず許可が失効してしまうリスクがあります。
当事務所では、許可期限の3〜4ヶ月前から更新手続きのサポートを開始し、上記のチェックリストに基づき、書類の収集と行政庁への確認を迅速に進めます。
対応地域は主に埼玉県内です。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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