建設業許可の更新手続きはいつから?スムーズに進めるためのチェックリスト

建設業許可は、一度取得すれば永遠に有効なわけではありません。許可には有効期限があり、事業を継続するためには5年ごとに必ず更新手続きを行う必要があります。
「いつから更新手続きを始めればいいのか?」「どんな書類が必要になるのか?」と、更新時期が近づくにつれて不安に感じる経営者様は多いでしょう。
この記事では、建設業許可の更新手続きの開始時期と、手続きをスムーズに進めるためのチェックリストを解説します。


1. 建設業許可の更新手続きは「いつから」始めるべきか?

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新申請の受付開始時期

更新申請の受付が開始されるのは、許可期限日の2ヶ月前からです。

  • 期限を過ぎたらどうなる?: 有効期限を一日でも過ぎてしまうと、その許可は失効してしまいます。失効した場合、新規で許可を取り直すことになり、その手続き中は請け負える工事に制限がかかります。

申請の最終期限

申請は、許可期限日までに行政庁に受理されなければなりません。

行政庁の審査期間を考慮すると、許可期限日の2ヶ月前までには行政書士に依頼し、書類の準備を完了させておくのが理想的です。

申請のスケジュール期間備考
書類準備の開始(推奨)期限の3〜4ヶ月前経管・専技の変更がないか確認し、準備に着手
申請受付開始期限の2ヶ月前この日から行政庁での受付が可能
申請完了の目安期限の1ヶ月前差し戻し等のリスクを回避できる最終ライン
最終期限(厳守)許可期限日一日でも過ぎると失効(新規取り直し)

2. 更新手続きをスムーズに進めるための【必須チェックリスト】

更新手続きは、新規申請時と同様に、5つの要件(経管、専技、財産、誠実性、欠格要件)を再度満たしているかを確認する作業です。特に以下の点が入念にチェックされます。

チェックリスト①:経管・専技に変更はないか?

  • 人選の変更: 過去5年間で、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が退職・変更していませんか?
    • 対策: 変更がある場合は、後任者が要件を満たしていることの証明と、変更届が済んでいるかを確認します。
  • 常勤性の継続: 経管・専技が現在も常勤であるかを確認します。

チェックリスト②:専任技術者の在籍状況の確認

  • 専技として届け出ている社員が、申請時と同じ営業所に常勤しているか、社会保険に継続して加入しているかを再確認します。

チェックリスト③:財産的基礎(資金力)の確認

  • 直前の決算において、一般建設業であれば500万円以上の自己資本または資金調達能力があるかを確認します。
  • (特定建設業の場合は、より厳しい4つの財務基準を満たしているかを確認します。)

チェックリスト④:社会保険の加入状況

  • 全従業員(役員含む)について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入義務に基づき適正に加入しているかを確認します。
    • 注意点: 納付状況や加入手続きに不備があると、更新は認められません。

チェックリスト⑤:過去の届出漏れはないか?

  • 過去5年間で、役員の変更、営業所の所在地変更、資本金の増減など、建設業法上の変更届が必要な事項があったにもかかわらず、届出を怠っていませんか?
    • 対策: 変更届が漏れていた場合、更新申請と同時に過去の届出を遡って行う必要があります。

3. 更新手続きを行政書士に依頼するメリット

更新手続きは「5年前に取得した時と同じ書類を出すだけ」と誤解されがちですが、実際は直近5年間の実績と変更点をすべて洗い出し、証明する必要があります。

  • 書類の複雑化: 過去5年間の決算報告書変更届出書類など、新規申請時とは異なる書類が必要になります。
  • 不備による失効リスク: 更新期限ギリギリになって書類の不備が発覚し、修正が間に合わず許可が失効してしまうリスクがあります。

当事務所では、許可期限の3〜4ヶ月前から更新手続きのサポートを開始し、上記のチェックリストに基づき、書類の収集と行政庁への確認を迅速に進めます。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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