建設業許可番号は変わる?変わらない?知っておきたい「番号引継ぎ」のルール

「せっかく定着した許可番号が変わってしまうのは困る」「番号が変わると看板をすべて作り直さないといけないの?」
建設業許可を取得して長く商売をされていると、許可番号には愛着や歴史が宿るものです。しかし、組織の形を変えたり、営業エリアを広げたりするタイミングで、番号が変わるケースがあります。
今回は、行政書士が「許可番号が変わるケース・変わらないケース」を徹底解説します。


1. 許可番号が「変わらない」ケース

基本的には、「同一の主体(法人または個人)」が「同一の知事・大臣」のもとで継続している限り、番号は変わりません。

  • 許可の更新(5年ごと): 更新手続きを行っても、番号はそのまま引き継がれます。
  • 業種の追加(業種追加): 例えば「内装」に加えて「大工」の許可を追加しても、大元の番号は変わりません。
  • 般・特新規(一般から特定への切り替えなど): 同じ業種で「一般」から「特定」にランクアップする場合も、番号は維持されます。
  • 社名(商号)や代表者の変更: 法人の名前が変わったり、社長が交代したりしても、法人格そのものが同一であれば番号は変わりません。

2. 許可番号が「変わってしまう」ケース

以下のようなケースは、法律上「全く別の新しい許可」とみなされるため、番号が新しくなります。これを「許可換え新規」などと呼びます。

① 知事許可 ⇔ 大臣許可の切り替え

  • 例: 東京都内だけに営業所があった(東京都知事許可)が、神奈川県にも支店を出した(国土交通大臣許可へ切り替え)。
  • この場合、管轄が変わるため、番号は新しくなります。

② 他の都道府県への移転

  • 例: 埼玉県から千葉県へ本店を完全に移した。
  • 「埼玉県知事許可」を廃止し、「千葉県知事許可」を新しく取り直すことになるため、番号は変わります。

③ 「個人事業」から「法人」へ組織変更した(法人成り)

  • 要注意: 個人事業主として持っていた番号を、設立した会社にそのまま引き継ぐことは、原則としてできません。
  • かつては「法人成り」をすると必ず番号が変わっていましたが、現在は「事前認可」を受けることで引き継げる可能性が出てきました(後述します)。

3. 【注目】2020年の法改正で「番号の引継ぎ」が可能に!

以前は、代替わり(譲渡・再編・相続)をすると番号はリセットされていました。しかし、2020年の法改正により、「事前の認可」を受けることで、許可番号や許可期間をそのまま引き継げるようになりました。

  • 事業譲渡: A社からB社へ建設業部門を譲り渡す場合。
  • 合併・分割: 会社同士がくっついたり、分かれたりする場合。
  • 相続: 個人事業主が亡くなり、その子が事業を引き継ぐ場合。
  • 法人成り: 個人事業を法人化する場合。

ここがポイント! ただし、この制度を利用するには、「代替わりする前」に役所へ認可申請を出し、承認を得る必要があります。先に会社を作ってしまったり、相続が発生して時間が経ってしまったりすると、番号が引き継げない(新規取り直しになる)ため、事前の相談が必須です。


4. 番号が変わることによる「3つの影響」

「番号が変わるくらい、大したことないのでは?」と思われるかもしれませんが、実務上は以下のコストと手間が発生します。

  1. 看板(許可票)の作り直し: 事務所に掲げている金看板を発注し直す必要があります。
  2. 名刺・封筒・パンフレットの刷り直し: 刷りたての名刺が無駄になってしまうことも。
  3. 取引先への変更届: 元請業者や銀行に対し、新しい許可証の写しを提出し、登録情報を更新してもらう手間がかかります。

5. まとめ:番号を守るなら「動く前」に相談を!

建設業許可番号は、会社の歴史そのものです。 「法人化したいけれど、今の番号を失いたくない」「支店を出したいけれど、手続きのタイミングがわからない」という方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
「許可換え新規」にするか、「事業承継の認可」を使って番号を守るか。 お客様にとって最もコストがかからず、メリットの大きい方法をご提案いたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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