変更届とは

建設業許可を受けた後に、会社の組織や役員などに変更があった場合に必要となる手続きが変更届です。
変更届は、決められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。

提出先: 埼玉県庁第二庁舎3階 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
受付時間: 月曜日から金曜日の午前9時から午前11時、午後1時から午後4時15分
申請手数料: なし

埼玉県の変更届出書の入手方法・郵送先

埼玉県の変更届出書は、こちらからダウンロードできます。

許可要件に係わらない変更については、郵送による変更届の提出が可能です。

許可要件に係わらない変更(郵送可)
・商号・名称
・営業所の所在地
・資本金額
・電話番号
・役員等(常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人以外)
・代表者(申請人)
・役員氏名(改姓・改名)
・使用人数・定款
・健康保険等の加入状況


郵送先: 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
「○○建設株式会社、知事第○○○○○号、○○○(書類名)」在中、と朱書きします。

郵送の際は、「建設業許可に係る変更届等送付票」に必要事項を記入の上、正本、副本、確認資料、返信用封筒を同封します。
書類不備や補正連絡の可能性があるので、郵送した書類一式は複写しておき、送付票には日中に連絡が取れる電話番号を記入する必要があります。

30日以内に提出する変更届

届出事項提出書類
商号・名称1.変更届出書
2.履歴事項全部証明書
営業所の所在地・電話番号
※電話番号のみの場合は、1のみ
※住所のみの場合は、1,2のみ
1.変更届出書
2.履歴事項全部証明書
3.営業所の確認資料
従たる営業所の新設1.変更届出書
2.履歴事項全部証明書
3.従たる営業所の代表者に関する資料
4.営業所技術者等に関する資料
5.営業所の確認資料
従たる営業所の廃止1.変更届出書
2.履歴事項全部証明書
3.営業所技術者等に関する資料
4.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
5.書類提出者の本人確認書類
業種追加・廃止1.変更届出書
2.営業所技術者等に関する資料
資本金額1.変更届出書
2.株主調書
3.履歴事項全部証明書
役員の新任1.変更届出書
2.役員等の一覧表
3.誓約書
4.許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
5.登記されていないことの証明書(役員のみ)
6.市区町村で取得できる身分証明書(役員のみ)
7.履歴事項全部証明書(株主・顧問・相談役等は不要)
8.役員等氏名一覧表
役員の退任1.変更届出書
2.役員等の一覧表
3.履歴事項全部証明書(株主・顧問・相談役等は不要)
代表者の変更1.変更届出書
2.役員等の一覧表
3.履歴事項全部証明書
改姓・改名(役員等・個人事業主等)1.変更届出書
2.役員等の一覧表
3.以下のいずれかの資料
法人の役員又は支配人、個人事業主の支配人の場合…履歴事項全部証明書
個人事業主、株主等の場合…戸籍抄本又は住民票抄本(マイナンバーが記入されていないもの)
個人事業主の支配人1.変更届出書
2.誓約書
3.使用人の一覧表
4.使用人の住所、生年月日等に関する調書
5.登記されていないことの証明書
6.市区町村で取得できる身分証明書
7.支配人が登記されている履歴事項全部証明書
8.役員等氏名一覧表

2週間以内に提出する変更届

届出事項提出書類
従たる営業所の代表者の新任・変更・退任
※退任の場合は、1,3のみ
※従たる営業所がなくなるばあいは、1のみ
1.変更届出書
2.誓約書
3.使用人の一覧表
4.使用人の住所、生年月日等に関する調書
5.登記されていないことの証明書
6.市区町村で取得できる身分証明書
7.役員等氏名一覧表
常勤役員 変更1.変更届出書
2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
3.常勤役員等の略歴書
4.当該常勤役員等の経験を確認する資料
5.当該常勤役員等の常勤の確認資料
常勤役員 改姓・改名
1.変更届出書
2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
3.常勤役員等の略歴書
4.履歴全部事項証明書、戸籍抄本または住民票抄本
5.役員等の一覧表
営業所技術者 変更・追加1.変更届出書
2.営業所技術者等証明書
3.技術者の要件の証明資料(実務証明書や資格証明書など)
4.指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業の場合のみ
5.資格証明書 ※特定建設業の場合のみ
6.常勤確認資料
営業所技術者 改姓・改名1.変更届出書
2.営業所技術者等証明書
3.履歴全部事項証明書、戸籍抄本または住民票抄本
営業所技術者 削除1.変更届出書
2.営業所技術者等証明書
健康保険等の加入状況1.健康保険等の加入状況
2.健康保険等の加入状況の確認資料
使用人数、使用人の一覧、定款1.変更届出書
2.使用人数、使用人の一覧表、定款
※変更があったもののみ

変更届の注意点

変更届は、何か変更が生じた後、30日もしくは2週間以内に提出する必要があります。
変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。
建設業許可の更新の直前に慌てて提出することがないように、変更の都度提出するようにしましょう。

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